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生保を売る場合の資産について(営業職の方)
生保は個人の場合ですと、生命保険控除があり、そうなると所得税や住民税が生保控除分安くなると思います。 法人の場合ですと、損金となり、利益の出ている企業ならば、法人税や事業税・住民税が安くなると思います。 となると、営業として、それら生保によって得した税金分を掛け金からマイナスして「実質保険料」を提示することがアピールになると思われ、もちろん営業マンは、それをしていると思われます(最も私に加入を勧めた保険のおばちゃんはそんなことしてなかったが)。 質問(1) しかし、個人や法人の従来の課税所得などを知らなければ、その計算を正確にできないと思いますが、そんな個人や法人の内部的(個人的)なことまで生保の営業の方は、教えてもらって営業をしているものなのでしょうか? それともそこまで密に計算して提案はしていないのでしょうか? また保険が支払われる場合も税金が色々とかかりますが(例;死亡退職金の場合は遺族に相続税として等)、払われる場合にかかる税金まで考慮して試算してあげてたりするものなのでしょうか? それらができてこそ、実質的な支払いと受取額を把握できると思うのですが、実際はどうなのでしょうか? 質問(2) また、もしそこまで密に計算しているならば、色々な計算術が必要だと思いますが、簡単に入力すれば結果が出るような試算計算書のようなものはあるのでしょうか? 以上、現場を知っている方、お願いいたします。
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- rokutaro36
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(Q)個人や法人の従来の課税所得などを知らなければ、その計算を正確にできないと思いますが、そんな個人や法人の内部的(個人的)なことまで生保の営業の方は、教えてもらって営業をしているものなのでしょうか? それともそこまで密に計算して提案はしていないのでしょうか? (A) 法人と個人とでは税制が違います。 法人の場合には、損金扱いにできるか、できないかというのは、とても大きな問題なので、税金の話ができない営業というのは、基本的にありえません。 個人の場合には、税控除できる上限が年間10万円(月額8333円)なので、すぐに超えてしまいます。 従って、通常は、しません。 ただし、個人年金の場合には、別枠で上限10万円となるので、提案するのが普通です。 (Q)また保険が支払われる場合も税金が色々とかかりますが(例;死亡退職金の場合は遺族に相続税として等)、払われる場合にかかる税金まで考慮して試算してあげてたりするものなのでしょうか? (A)税金の金額までは計算しません。それをするのは、税理士の仕事です。 ただし、どのような税金がかかるのか、どのように計算するのか、ということは重要な要素なので、話をするべきです。 実際に、それができない担当者がいることは嘆かわしいです。 そのために、無用な税金を取られている人がいます。 (Q)それらができてこそ、実質的な支払いと受取額を把握できると思うのですが、実際はどうなのでしょうか? (A)税制はコロコロと変ります。 基本的な話はするべきですが、金額は約束できないことなので、話をしません。 例えば、10万円の所得控除をしても、去年が所得税率10%でも、今年は収入が増えて20%になるかもしれません。逆に、20%だった人が収入が減って10%になるかもしれません。 そのような不確定な要素があるので、金額は出さないのが普通です。 (Q)もしそこまで密に計算しているならば、色々な計算術が必要だと思いますが、簡単に入力すれば結果が出るような試算計算書のようなものはあるのでしょうか (A)ありません。 ご参考に…… 税金を計算するのは、税理士の資格が必要です。 税理士以外の人が、金額を計算して提示することは、法律違反となります。 実際には、そんなに厳密に適用されるわけではないのですが、会社として組織的に行えば、それは問題でしょう。 保険担当者ができるのは、どのような税金がかかるのか、また、計算方法を提示する程度までです。