• ベストアンサー

社葬の扱いについて

先日、海外の取引先を招いて通夜と告別式を行いました。 法人税基本通達9-7-19では、社葬のため通常要する金額は福利厚生費として計上できるとなっていますが、 所轄の税務署に問い合わせたところ、会場費用しか認めなれないという回答でした。 通夜の費用は認められないとしても、 告別式に係る、祭壇費用・写真代・お車代・霊柩車・看板代・受付セット・司会代・海外からの弔問客の宿泊代 などは、社葬の費用として必要だと私は考えます。 皆さんはこれらのうち、どれが通常必要な費用だとお考えでしょうか。ご意見をお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

その社葬を行うことが「社会通念上相当と認められる」ものである事を前提として、要するに、「社葬のために通常要する金額と認められる」部分のみが社葬費用として認められ、本来、遺族が負担すべき費用までは対象とならない、という事です。 おそらく、遺族としての葬儀も兼ねて行われたものと思いますので、逆に言えば、社葬をしなくても、元々から必要な費用については、認められないものと考えた方がわかりやすいと思います。 個別にどれが、というのは、それぞれ実際を見ない事にはわかりませんので、ちょっとこのような板では書き込みかねますが。 ご参考までに、私が持っている本では、該当するものの例として、読経料、広告費、会場費、案内状、祭壇料などが掲げられてはいます。 それと別に、弔問客の宿泊代は、交際費と見られる可能性も高い気はします。

cool2006
質問者

お礼

迅速なご回答、ありがとうございました。 確かに、社葬をしなくても必要な費用こそが、本来遺族の負担に帰する部分であるという考え方は合理的ですね。 しかし、読経料にしても、社葬でなければ1人分ですんだとか、社葬だから僧侶を3人も呼ぶ必要があったとか、そのへんの「社会通念」というのは難しいですね。 じつは、国税庁に問い合わせをしたら、そのような問い合わせは所轄税務署にして欲しい旨言われてしまいました。通達にしか規定がないので、具体的に列挙されれば答えづらいでしょうが・・・ ご指摘の通り、弔問客の飛行機代と宿泊代については、交際費で計上しようと考えています。

関連するQ&A