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個人情報保護法について教えてください(何度もすみません)

警察が、アパートの大家からの問い合わせで住居人の居場所を教えるのは個人情報保護法にひっかからないのでしょうか。 アパートの大家は、住居人(私の母)と連絡をとりたかったけれど連絡がつかなかく、別件でその居場所を警察官がしっており、母が入院していてアパートに帰っていないことを伝えたそうです。 入院したことを警察官が大家に伝えることは問題無いのでしょうか?教えてください。

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  • you19994
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回答No.2

個人情報保護法をごらんになったことがあるでしょうか? 個人情報保護法第2条に 個人情報の定義があります。 「(定義) 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合 することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」 個人の行動は個人情報ではないんです。 仮に居場所まで個人情報だとした場合 「部長は出勤されているでしょうか?」 「個人情報なのでお答えできません」 ということになってしまいます。 さらに、事業のために使う個人情報のデータによって識別される 人数が5000人を下回る数しかない場合には 個人情報保護法の事業者からは除外されます。 5000人の情報を持っている大家さんなんてそうそういないでしょうから 大家さんはまずこの法律から除外されます。 法律の名前だけで質問しているように思えます。 法律の内容をよくお読みになってから 質問された方がいいように思えますが。

aasann
質問者

お礼

ありがとうございます。 的外れな質問をしてしまい申し訳御座いません。 お伺いしたかったことは、プライベートな事でも、警察ならば場合によっては他人に伝えてもいいのか?ということでした。

その他の回答 (2)

  • mii-japan
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回答No.3

個人情報保護法に対する勘違い、誤解がはびこっています 個人情報保護法では、5000人以上の個人情報を所有する民間の法人・個人について規定されています その主旨は ・使用目的を明確に示し、示した目的以外の使用(第三者への提供を含む)を行わない ・本人から削除の申し出があった場合、削除に応じなければならない(法令で削除を拒否できる事項に該当する場合、その旨を伝える) ・できる限り正確な情報を維持する、本人から訂正の申し出があった場合それに応じなければならない ・人命等にかかわる場合、他の規定にかかわらず情報を提供することができる 質問の状況は、個人情報保護法に関しては何の問題もありません

  • R48
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回答No.1

個人の居場所は個人情報保護法の言うところの個人情報ではなくプライバシー情報ですのでご質問の内容が既に外れています。 個人情報とは個人を特定できる情報であり、氏名、住所、生年月日等で現在入院している病院は特定できる情報ではありません。 また個人情報保護法は5000人を越える個人情報を扱う企業を個人情報取扱事業者として対象としており、 国の機関は明確に除外しています。 大家さんは家賃を頂く他に部屋で急病とかになっていないかご心配だったのではないでしょうか。 あまり過剰反応されないほうがいいと思います。

aasann
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 実は、このアパートの大家が母の家のブレーカーを落とし(警察にも調べてもらいましたが証拠はありませんでした。しかし、状況からすると99%間違いないです)、精神的におかしくなって入院しました。その入院先に電話がかかってきて、家族と警察しかしらないはずなのに怖い、と母がまたおかしくなってしまったのです。 プライベートな事でも、警察ならば場合によっては他人に伝えてもいい、ということですよね?