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飼い犬が他人をかみました。
・ペットと泊まれる宿で飼い犬が宿泊客を噛んでしまいました。 ・夕食後5組程度宿泊客と犬が戯れている時に起こりました。 ・噛んだ後、すぐに救急車で病院に行き、帰宅後も保障は全てこちらでやります。と話しました。 ・その後、話がこじれています。 ・市立病院で、手先の神経が切れており、手術しても後遺症が残るといわれた。実印を持って、後遺症についてきちんと保障すると一筆書いて欲しい。 ・手術費用○○万円を先払いして欲しい。 と話があったため直接会って話をし、 ・実印は押せない。(保険に保障してもらう。保険会社から直接連絡してもらう。) ・手術には立会い、実費をお支払いする と話致しました。 ・先日保険会社から連絡していただいたのですが、 保険会社が後遺症については保障しないと言っている。手術日に、実印を持ってきて欲しい。と辻褄があわない連絡がありました。 ・保険会社に確認の連絡をした所、きちんと説明済みだがとコメントがありましたが再度連絡を頂き、納得いただけたとの事。 ・今は、実はお金が欲しいのではとの疑念が沸いています。 ・帰宅後の一度目のTELでは、終始雑談がまじりにこやかなだったのに、どんどん要求がエスカレートする点。(だれかがお金を取るよう指示している???) ・被害者の方の携帯が指定電話番号以外受け取れない点。 疑いだしたらきりがありませんし、こちらが悪いので、強く言うつもりはありませんが、変な人に捕まってしまったのではという不安が大きいです。 ・警察に相談したのですが、明確な金銭要求がない場合は脅迫にはならない。との事。 今後のやるべき事、やってはいけない事につき、アドバイスお願いします。(また、手術の際は、一人で立ち会うべきでしょうか?)
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質問者が選んだベストアンサー
生損保代理業のファイナンシャルプランナーです。 ここまで交渉が拗れているうえ、どんどん要求がエスカレートしているでしたら、弁護士を使うことを強くお勧めします。 手術の立ち会いに行くことは、真摯であるという意思表示になりますので良いのですが、そのときいろいろ要求されたら補償については「弁護士に一任していますので、後ほど弁護士より電話させます」と言って即答を避けてください。 なお、事故のあった宿の都道府県条例で、飼犬が人を噛んだとき都道府県に届け出しなければならないと定めている可能性があります。 もしも定められている場合で、届け出していなかったとき、被害者は質問者様のことを真摯ではない人物と思う可能性が少なくないので、示談交渉難航化する原因にもなります。 至急、宿の都道府県のホームページ閲覧や電話照会で条例を探して、もしも届け出する定めがあったときは、遅滞なく届け出て下さい。 なお、示談交渉難航化対策のため、被害者にも届け出たことを知らせて、質問者様が真摯な対応をしている姿勢を知らしめて下さい。 ちなみに、ご参考に大阪府の届け出の条例をご紹介します。 ●大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第4条第3項 飼い犬が人をかんだことを知ったときは、その犬の飼養者は、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。 ●大阪府動物の愛護及び管理に関する条例施行規則第5条 大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第4条第3項の規定による届出は、飼い犬咬こう傷届出書(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。
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- donbe-
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追伸 過大な要求 エスカレートして直接あなたに恫喝 脅迫まがいのことがあれば、保険屋に相談され場合によっては弁護士依頼も要請することもできます。 当然費用は保険対象です。 後遺症うんぬんは半年以上先の話 後遺障害診断書にもとづいて考慮されるべき問題です。
補足
ご回答ありがとうございます。 後遺症の件はやはりそうですよね。 手術立会い時、医者から詳しく話を聞きます。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
幸いに保険加入とのこと 保険屋が被害者と直接話をしていることを考えれば、示談交渉をしてくれるようなかんじですね。物事あまり悪い方に、もしくは疑念をもたれることなく何事も保険屋と緊密に連絡 相談して下さい。 できれば今後は保険屋に、直に話を持って行くように被害者を誘導するような話をされた方が良いすね。 賠償についてはあまりよくわからないとか、できれば保険屋に直接聞いた方が話しは早いですよ 保険屋のTEL担当者を伝えておくとか、そのために保険に加入していますのでとか・・・。 できるだけ賠償について関わらない方がいいかも? 道義的見舞い 謝罪されてれば賠償は事務的に ドライに割り切る態度も必要ですね。法的賠償は原則保険ですべてまかなえます。
お礼
有難うございます。 参考になります。 そのように対応したいと思います。
- takatukireds
- ベストアンサー率30% (89/292)
簡単ですが。 まず、相当の怪我ですね。しかし、保険屋に請求をだすにもまず医者の診断書が必要です。 その診断書がないと話は進められません、と言ってやりましょう。 本当に診断書がないとあとあとややこしいです。 診断書があってもあとは民事上の過失相殺の抗弁ができます。簡単にいうとそちらが犬を触らなければこんなことにならなかったはず、と言った物です。 まずは、弁護士さんに相談しましょう。判をつけば後で錯誤は主張できないことも無いのですがそれを覆すには多大な労力が必要です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 手術後もめるようでしたら、保険屋&弁護士に相談します。
- since2006
- ベストアンサー率11% (12/105)
やってはいけない事 書面に押印する。 「お支払いします」のような事は言わない。 相手を疑ったような態度を見せない。 くらいですかね? やるべき事 事実の経過をきちんと記録する。具体的な日付・会話なら録音ですね。 何か請求があっても保険屋に確認してからと言いましょう。 ちなみにその犬は大型犬ですか? 手先の神経が切れるって相当ですよね?
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 犬は大型犬です。 最近は他人を噛むような事はなかったんですが・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。参考になります。 保険屋に条例の件相談しました。 全て保険屋で行うということでしたので、任せることに致しました。