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国民健康保険税について
私と父親の二人世帯で二人とも国保に加入しています。今度、世帯主を父から私にかえようと思っています(資格は二人とも国保のままです)。世帯主を変更しても税額は変わりないと思いますが、保険証番号は変更されるのでしょうか?また、国保は世帯主課税で資格の変更があった場合、月割り課税をするみたいですが、世帯主を入れ替えただけで年税額に変わりない場合でもいちいち月割りで計算するのですか?(6月に世帯主を変更した場合4、5月分として父親にたいして請求し、払い過ぎの場合は還付し、差額を私に請求するのか。)あまり大した内容ではないかとおもいますが教えてください。説明べたですみません。
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- issaku
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回答No.1
保険証番号は、自治体により変わる場合と変わらない場合がありますので、事前に役所へ問い合わせましょう。 保険税に関しては、4月1日に二人とも加入していて現在もそのままであるならば、お見込みの通りです。 保険税の法的な支払い義務は原則として世帯主にしかありませんので、世帯主の変更はすなわち義務者の変更となり、月割計算が必須です。