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はみ出した土地は?
親が土地を買い家を建ててから、40年、その時、隣地との、境にブロックを建てたが、その時20センチぐらいとなりの土地にはみだして、 親がブロックを建てたのです。屋根も同じぐらい飛び出ています。 となりの家から 1,測量をやった時うちの人間が立ち会わなければ、それが正式な測量 とは、認められないのか。 2,20センチ内側にくいを打たれたら、ブロックをこわし、屋根を引っこめなければいけないのか? 3,相続時、土地を兄弟で分けるとき、測量を、必ず、やる物なのか?
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まず、境界の問題なら土地家屋調査士さんに相談してください。 電話だけでもしてみると良いと思います。 1.測量の後、境界(筆界)を確認する為に行うのが立会いです。その時に合意したラインが境界(筆界)になります。 立会いに出席しなかったとしても、合意があれば境界になります。 後日トラブルが起こらないように、境界確認書または筆界確認書といったようなものを双方取り交わすのが一般です。そういったものはありませんか? 2.必ずしもそうではありません。お隣さんと話し合ってどうしてもなら、ブロックをこわして屋根をひっこめる必要もでてくるかもしれませんが・・・。 もしくは、はみ出している部分を分筆してもらって買い取るとか。 時効での取得は、隣家との関係が悪くなってしまう恐れがある(裁判沙汰とか)ので避けたほうが良いと思います。 3.土地を兄弟で相続する場合、他の回答者さんも書いてらっしゃるように共有で相続する事も出来ます。その時は特に測量の必要はありません。 ご兄弟の間で何m2ずつ分けるか決まったら、土地家屋調査士さんに頼んで分筆という作業をしてもらってください。所有権については司法書士さんです。土地家屋調査士さんに聞けば司法書士さんも紹介してくれます。
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- walkingdic
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>1,測量をやった時うちの人間が立ち会わなければ、それが正式な測量とは、認められないのか。 通常境界の確認では双方立会いにより間違いないとの確認で行います。 「正式な」というものがあるというよりは、双方間違いないことを確認することで、以後その境界が正しいものとなります。 双方立会いしていない場合には、境界について争いが存在する可能性を示し、また同意していない人は境界確定を裁判などを通じて主張する可能性があるということです。そういう話です。 >2,20センチ内側にくいを打たれたら、ブロックをこわし、屋根を引っこめなければいけないのか? 基本的にどうするかは当事者間の話し合いになります。 解決策は一通りではないのでなんともいえません。 ご質問のようにする場合もあるし、いっそその分の土地を隣人から買い取り決着する場合、あるいは隣人との間で将来に壊すことを条件にその部分を借地として借地料を支払うようにするなど色々です。 >3,相続時、土地を兄弟で分けるとき、測量を、必ず、やる物なのか? 土地を分筆する場合には隣人との境界も確定せざるを得ません。単に共有名義で相続するだけであれば特に必須ではありません。 時効取得の話もありますけど、これは話が簡単ではないので、可能性については弁護士にお聞き下さい。
お礼
有り難うございます。
- TOMI-himajin
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>測量をやった時うちの人間が立ち会わなければ、それが正式な測量とは、認められないのか。 一般的には境界を接する関係者がそろって境界確定を行う場合がほとんどですが、異論反論を述べないのであれば、境界査定時に委任状を書くなどした上で、立会いをキャンセルはできると思います。ただ、できるだけ同席される事をお勧めします。 >20センチ内側にくいを打たれたら、ブロックをこわし、屋根を引っこめなければいけないのか? 境界はあくまでも現況の環境を勘案し、測量を行った上に協議をして確定します。ですので、以前に測量をして境界を定めていないのであれば、お互いが納得して決定する事になります。 仮に境界が内側にきたとしても話し合いで、たとえば立替時には下げるとか、ブロックのみは壊すとか、条件を双方から提示して、協議することになると思います。 >相続時、土地を兄弟で分けるとき、測量を、必ず、やる物なのか? 相続時は、財産の特定をする必要があるので、今まで境界の確定をしていないのであれば、面積も出ていないので、測量を行い境界を確定する必要が出てくるでしょう。また、相続の状態がどうなるかわかりませんが、必要に応じて筆を分ける必要もあるでしょうから、測量・境界確定等は必要になると思います。 相続時に境界を確定しようとすると当時の状況がわからなくなっていたと言うのはよくある事です。通常は弁護士や土地家屋調査士などにご相談されるようです。
お礼
ありがとうございます。
- kyoromatu
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普通常識的に越境占有は考えられないことなのですが、 そのままの状態で20年間占有し続けて、その間その土地所有者から何らの抗議が一切なかった場合は、占有者の所有に帰属するということを聞いたことがあります。 あなたがたの場合、それが40年間にも及んでいますので、これは相手が訴えてきても、通らない話しになっている可能性があります。 ただ隣家との問題ですから、あまり杓子定規的に突っ張って、しこりを残すことになっても大変ですから、司法書士か弁護士に御相談をされキチンと法的に対応したほうが賢明です。
お礼
ありがとうございます。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
40年前からそういう状態あればすでに時効取得できていた可能性があります。 ただ、時効を主張できる期間をすぎていても、となりの土地であることを認めてしまっていれば時効は援用されなくなります。 測量については隣家の測量結果を無条件で認めるのならば立ち会う必要はありません。 その結果が、隣家の土地と認めることになれば、リン化との交渉の結果次第ですが、壊すか土地使用料を支払うことになるでしょう。
お礼
ありがとうございます
お礼
有り難うございます。