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研究所とつけるには
個人事業で,名前をつけるのに「研究所」という名前を入れたいのですが,これは何か制約等ありますでしょうか?ご存知の方教えてください。
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法人であれ、個人であれ、事業所の名前は「商號」と言ひますが、自由に名乘ることができます。但し、その商號を登記するには、類似商号や、誤解を招く商號は登記出來ません。また、登記しなくても、他人の商號と混同し易い、誤解されやすい、法人で無いのに、法人風に見える、などの場合は、他者から「使用指し止め」を要求されることがあります。 事業主が、實際には何ら、「研究活動をしてゐない」のに、「○○研究所」を名乘ることもできます。當事者の「良心」の問題は、ここでは論じないとして、一般的な「研究活動」の定義がはつきりしないからです。 從つて、「研究所」は、自由に名乘つて大丈夫です。