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確定申告と源泉徴収がごっちゃ

初めての確定申告をします。 サラリーマンとして、年末調整を終えてます。その際、保険関係や住宅取得控除関係の数字も含めて計算され、還付されています。 しかしながら、別から給与が発生していますので、確定申告なんです。 その際は、全部の給与所得を合算して、 そこから(つまり、一から)住宅控除やら、扶養控除やら、やるんですよね? 基本事項ですが教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

サラリーマンが2ケ所から給料を貰っている場合は確定申告をする必要があります。 確定申告は、2ヶ所分の給与所得を合計して、住宅取得控除や扶養控除などの各種控除を引いて、課税所得を出し、所得税を計算し、既に源泉徴収で納めた金額との差額が還付されたり、納付することになります。 実際には、住宅取得控除や扶養控除は年末調整で清算されて、源泉徴収票に記載されていますから、申告書にはその控除額だけを記入すればよく、明細まで記入する必要は有りません。 又、住宅取得控の証明書も提出済みですから、改めて提出する必要は有りません。 必要な書類は、2ヶ所分の源泉徴収票と印鑑だけですが、還付になる場合は、振込んでもらう本人名義の銀行口座の口座番号のメモか通帳が必要になります。

その他の回答 (7)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.8

7で >そうです。で、不思議な事に、計算はきっちりあいます。 (つっこんでいいのかわるいのか、関西人はつっこむのが礼儀か・・?) ここで計算があわなかったら問題ですね。 ちなみに、昔、全部手作業で計算して、なんで合わないんだ!と苦労した事があります。(9と7の見まちがいで計算ミスしただけなのですが) 中学生レベルのことなのですが。

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.7

こんにちは。 >その際は、全部の給与所得を合算して、 >そこから(つまり、一から)住宅控除やら、 >扶養控除やら、やるんですよね? そうです。で、不思議な事に、計算はきっちりあいます。 つまり、一旦、給与所得を合計して、そこから再度 各種控除を計算して、最後に税率を掛けて、 そこから特別減税額を引くのですが、 税率の区切りに当たっていなければ、 2箇所目の給与*税率(0.2?)-減税分(定率) の分だけ ぴったり所得税が増えて計算が終了します。 不安であれば、始めに主たる給与(控除のあるほう)だけを 計算してみて、源泉票と結果が合うことを確認してみて 下さい. そうすればあとは計算の元となる給与と源泉分を増やすだけです.

  • hanbo
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回答No.6

 No2です。 還付申告ですが、役所でももう受付けて税務署に送ってくれている役所があります。結構多くの役所が対応していると思いますが、私の役所でも還付申告は受付けて、税務署に送ってくれています。税務署が近いのであれば良いのですが、遠い場合には役所に問い合わせをすると良いでしょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#4についての補足です。 >税務署によってだと思いますが,すでに受付が始まっているかもしれません。 これは、税務署によって違うのではなく、還付になる場合だけ、税務署で1月から受け付けているのです。 還付以外は、税務署と市役所で2月16日から3月15日までの間です。

回答No.4

私も2箇所からの給与でしたので,確定申告をしてきました。 税務署によってだと思いますが,すでに受付が始まっているかもしれません。 確定申告の相談は,こちらは始まっているはずですから,一度相談だけでもしてくると良いですね。 前の回答者の方たちと同じ回答になるので省きますが,No.1のkyaezawaさんが書かれた「還付になる場合は~」についてだけ・・・。 これは,確定申告書の第1表の最後に「還付される税金の受け取り場所」と言う項目があり,ここに銀行か郵便貯金の通帳の口座番号等を書くことで大丈夫です。 あと,一応,「収受日付印の押捺」はしてもらってくださいね。市役所などに提出する場合などで必要になるようです。

  • nozomi500
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回答No.3

1,2のお二人の回答があれば、たぶん、問題ないと思います。 「年末調整」がすんでいれば、すでに住宅やら扶養やらの計算はすんでいます(それをするのが年末調整)ので、源泉徴収票ができていれば、2ヶ所の源泉徴収票で合計すれば、すぐ計算できます。 医療費とか、寄付とか、まだ控除対象のものが残っていれば、ついでに申告すれば還付があるかもしれません。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 給与所得者の方で、年末調整されていない他の収入がある場合には、その収入が給与収入の場合には収入額に関係なく、年末調整された収入額と合算をして、確定申告をすることになります。他の収入が給与収入でない場合には、その所得が20万円を超える場合にのみ、確定申告をする必要があります。  確定申告は、年末調整をした分は会社から源泉徴収票が発行されていますので、その源泉徴収票と別の給与の源泉徴収票、印鑑があれば申告が出来ます。給与収入は両方の収入額を合計した額を給与収入額とし、各種控除は年末調整の控除の額をそのまま記入します。別の給与収入分が収入に加算されますので、その分に応じた給与所得が増えることになり、所得税も追加で納めることになります。  確定申告は、2/18から3/15の期間に役所の税務課と税務署で受け付けていますので、どちらか都合の良い方に申告をすると良いでしょう。申告書の記入方法は、役所でも税務署でも教えてくれます。又、追加になる所得税は、申告の際に納付書が渡されますので3/15までに納めることになります。