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借地権の解約について

No.3870でお世話になったものです。もう一度力を貸してください。 借地権の土地の上に建つ老朽化した家に住む父が無くなりました。同居していた私の兄は現在犯罪を犯し罪を償っている状態です。2年間地代を払っていませんで弁護士の先生に相談をしなければと思っていた矢先に私の元に地主の代理人の弁護士から内容証明が届きました。2週間以内に家屋を取り壊して撤去して更地にして返して欲しいという内容でした。 今の私にそれだけの資力はありません。今後私はどうしたらよいのでしょうか?又、私が何もしなかった場合に地主側はどう出るのでしょうか?内容証明というのはどんな効力があるのでしょうか?

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回答No.1

 お話からすると、お父様の遺産としての借地権に関しての問題ということのようですが、まず、その相続人同志での話し合いが必要のように思います。服役中の方でも面会等によりその意思は確認できることでしょう。  次に、目前のその問題についてどう取扱うか、あるいは、お父様の財産と負債を明らかにして、見合わないようでしたら相続を放棄するということも検討する必要があるでしょう。  その上で、主張を整理して、こちらも内容証明で回答するなりの対応をとり、まずは話し合いからスタートするべきものと思います。  「何もしなかった場合」については、多分相手方は建物撤去土地返還請求などのタイトルで調停か訴訟を起こしてくると思いますが、内容証明に直接法的な根拠はありません。  まずは、費用がなくてもそれなりに、ご自分の位置付けを先に決め、それに従った進め方をすればよろしいかと思います。その判断については先の財産と負債の状況に関する情報が必要でしょう。  借地権は住人がいなくなっても当然になくなるものではないので、本件では、賃料滞納を理由とした解除明渡が先方の主眼といえ、対応するならばそのあたりの検討が必要と思います。

sakimi
質問者

お礼

ありがとうございました。お礼が遅くなりまして申し訳ありません。

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  • pachiku
  • ベストアンサー率40% (37/92)
回答No.2

内容証明郵便からお答えします。 文字通り「内容を証明する郵便」のことで、誰が証明するかと言えば差し出し局の郵便局長さんです。 内容を証明郵便は3枚綴りになっていて、1枚が sakimiさんへ、1枚が差出人、1枚が郵便局の金庫に保管されます。 この「郵便」は、通常の手紙と違い、文面を第三者(郵便局長)が預かることで、文面の中身まで間違いなく差出人の意志を示すものです。 単純に配達し sakimiさんが受け取ったというのなら「配達証明郵便」で良いわけですが、それでは sakimiさんが「中身を読んだか」ということがわかりません。 内容証明郵便は sakimiさんが読まなくても、第三者に内容を明かしていますので、その郵便物の内容は公のものとして扱われます。 ただし、内容証明郵便も郵便ですので、文面で主張されていることの内容の取り扱いは別です。 つまり、sakimiさんが友人に「元気にしてる?久しぶりだね。」というだけの内容証明郵便も出せるわけです。 単純にいえば、とにかく地主さんからお手紙が届いて、その中身は sakimiさんに厳しいことになっている、ということですね。 さて、問題の中身ですが、sakimiさんには厳しくても、実質地主さんにも厳しい状況のようですね。地代の2年間滞納ということが。 また、sakimiさんが何もしなかった場合ですが、たぶん内容証明郵便を裁判所に提出し、地主さん側は建物の撤去などの法的手段をとると考えられます。 そもそも、sakimiさんに連絡があったのは、お父様が亡くなって、建物の相続を sakimiさんがされたのでしょうか? それとも、お兄さんと sakimiさんとで相続されたのでしょうか? また、地主さんとの間に、地代以外でもトラブルはなかったのでしょうか? さまざまな要因が考えられます。 とにかく、期限2週間というものですので、sakimiさんもすぐに弁護士さんに相談されることをお薦めします。

sakimi
質問者

お礼

ありがとうございました。お礼が遅くなりまして申し訳ありません。

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