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アルバイトの契約時間について
アルバイトの契約書には4時間となっていますが、 一年前から3時間半でいけるか相談がありました。 慣れていたので、できる仕事だったので、 OKしました。普段から人権費を削るため他の人も5時間の ところを、行ったその日に今日は4時間で帰って下さいとか というのがあったので、仕方がないと思っていました。 でも契約更新時、やっぱり4時間のままです。しかも一年以上過ぎていたので、こちらから契約更新はないのですか?と聞いて初めて契約書を出されました。聞かなければそのままです。 時給を上げてもらえないか相談したところ店長にまごころでと冗談を言われて終わりでした。他の人で、その人も契約更新は特にしていなかったそうですが、時給があがっている人もいました。 このことについて、何か違法性はありますか?
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noname#99579
回答No.2
時給が上がってるのは人によって評価が違うのでいいとして。 4時間というのは「1日当たりの勤務時間」ですよね? で、3時間半勤務の契約に変える打診があったけど、4時間勤務のままで保留にされたということでしょうか。 これは特に問題ないように思います。「3時間半相当の給料で4時間働け」と言われているならともかく。 期間を決めた契約の中でも契約書の中に「2週間前までにお互いが申し出なければ自動更新」などの条項があることがままあります。 例えなかったとしても違法性を主張してもあなたの立場が悪くなるだけで改善は見込めないように思います。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
最低賃金さえクリアしていれば時給は双方の合意があれば決まります。違法性はありません。
質問者
お礼
ありがとうございました。 納得できました。
お礼
ありがとうございました。 時間が減らされたことで、時給が下がったような感覚に なっていましたが、今のご時勢ではしかたがないですね。 文句をいわなくてよかたです。