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年金の現況届けについて

父に年金の現況届のはがきがきました。 (現在満61歳で年間62万円の厚生年金の報酬比例分をもらっています。 今年の誕生日から定額分50万が上乗せされます。) そこに、現在仕事をしていますか?の質問と 現在仕事をしている場合には、厚生年金に加入してください。とありました。 父は現在、カレンダーの祝祭日と、正月・お盆以外は バイト扱いで8時間労働しています。 月の収入は12~13万円前後です。しかし、会社で厚生年金、失業保険には 加入させてもらっていません。 (給与明細から引かれているのは、所得税のみです) このような場合どうしたらよいのでしょうか? 会社に厚生年金に加入して欲しいと言わなければいけないのでしょうか? 会社から厚生年金への加入を嫌がらる可能性はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.5

仮に追徴の話があがるケース ・会社がなにかしらの契機で社会保険に加入した場合 被保険者に該当する方は過去2年に遡って厚生年金に加入しなければいけません。その場合、個人負担分を会社が持つか個人が持つかでもめると言われています。(もめる根拠はないのですが、そもそも法を守っていれば起きない事象なので、使用者側が「そんな身勝手をするなら個人分も払えー」と身勝手に言うのですね。どっちもどっちに見えますが。) ・罰則があるケース 国民年金法では自治体に罰則規定の施行が委譲されました。御質問者様の御父様は国民年金法における加入義務年齢を超えて居ますので適用対象外です(それでも任意加入による被保険者期間の追加はお勧めします)。 現行厚生年金法では被保険者となるはずのものが罰則を受けるケースはないと考えます(先に書いたようにそもそも雇用主が罰則を受けるのも稀です)。手をうてるなら、個人として正道を歩む(同義に従う)のが後々揉めた時に効果をあげると言う御話をしたつもりです。 もめないことを第一に考えたアドバイスとしては、 1.国民年金保険に任意加入して被保険者期間を480ヶ月に近づける 2.同時に付加年金(月額400円で年額200円増額の年金)にも入れるはずなので加入する 3.現況届けには正確に記載する(公文書偽造とまではいかないかもしれませんが虚偽の申告は言い逃れが出来ません)。 4.なる様になるまで今の生活を続ける。可能なら厚生年金保険料を調べてその分を貯蓄として積み立ててみる。月収134000円以下なら9572円です。 仮に厚生年金に加入出来た場合も、年金と報酬を足して月額28万円以下なら在職老齢年金(報酬と年金の多寡によって年金の一部支給停止が掛かる措置)の対象にはなりません。 年金額が112万、12~13万の他に報酬(労働の対価)として賞与・交通費等がない状態であれば問題ありません。 個人で出来る範囲の事はして年金制度に貢献している者として歩んで行く事で将来のトラブルを未然に防げると考えます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo13.htm

その他の回答 (5)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.6

お父様の会社はどのような会社でしょうか? 労働時間・労働日数の面だけを見ますと社会保険に強制加入のような気がしますが、 会社が法人ではなく個人の事業所で、従業員の人数が4人までか、 従業員の人数が5人以上でも (1)物の製造・加工・選別・包装・修理又は解体の事業 (2)鉱物の採掘又は採取の事業 (3)電気又は動力の発生・伝導又は供給の事業 (4)貨物又は旅客の事業 (5)貨物積卸の事業 (6)物の販売又は配給の事業 (7)物の保管又は賃貸の事業 (8)金融又は保険の事業 (9)媒介斡旋の事業 (10)集金・案内又は広告の事業 (11)焼却・清掃又は屠殺の事業 (12)土木・建設その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊・解体又はその他準備の事業 (13)教育・研究又は調査の事業 (14)疾病の治療・助産その他医療の事業 (15)通信又は報道の事業 (16)社会福祉事業法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業 という事業に該当しない場合には社会保険(健康保険+厚生年金保険)に加入する必要がありません。 逆に会社が 法人 又は 上記の業種に該当する個人企業で5人以上従業員がいれば 加入して欲しいと言っても構わないということになります。 どんな業種か個人か法人か、まずはそのあたりから確認されたほうがよいと思います。 ご参考まで。

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.4

>>このまま厚生年金未加入の状態が続くと父に不利益が生じるのでしょうか?  すでに60歳を越えていることから、一概に不利益といいにくい面はありますが、逆に、このままですと「利益を得るチャンスを失う」という方がより正確かもしれません。 というのは年金の金額からしますと、おそらく25年ほどの厚生年金加入期間と推察されます。  月収と年金額からしますと、厚生年金に加入したとしても、在職老齢年金の減額はほとんどないケースと思われます。  そこから厚生年金に加入したとすれば、厚生年金加入年数の増加分のメリットがある(定額部分が増え、結果的に65歳からの経過的加算も増える可能性がある)ケースのように思われます。  しかしながら、年数不足による年金の不足は国民年金への任意加入である程度は(65歳まで)補うことはできます。その場合でも、厚生年金加入に比べれば、増加分は少なくなります。    しかしアルバイトという立場と、入所時の雇用条件から勤務先への直接的な厚生年金加入要請は、難しとみられます。  とすれば匿名の手段により「YY市のXX社は厚生年金、健康保険加入逃れを長年しているので従業員が困っている。貴職から指導を願いたい」などと社会保険事務所等に鄭重に依頼してみてはいかがでしょうか。

mari-akanasu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 年金の加入状況をみると、厚生年金が305ヶ月 国民年金が212ヶ月となっております。  利益よりも、もめることなく、 また厚生年金からの追徴などの罰則を受けることなく 事が済むことを第一に考えたいと思っております。

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.3

年金は互助制度であるため、何をもって不利益かと問われると難しいので現実論で回答します。 まず御質問者様の御父様は国民年金保険を任意加入する事が出来ます。これにより制度による是正措置を超えた利益を得る事が出来るでしょう。 次に厚生年金保険に入る義務がある事を知ったなら、個人に不利益とならない範囲で行動をし、その記録を取りましょう。これにより将来何かしらの不利益を被る可能性を排除できると考えます。 『個人として不利益とならない範囲』というのは素人目に考えて 1.雇用主への直接直訴は不当解雇の恐れ有り出来ない。 2.匿名での官の指導を依頼する事は可能 と思われます。 御父様自身も1については実行に移したくないとのことですから、先の回答にあるように社会保険庁等に指導要請を出すと良いでしょう。指導に従わない場合には罰則がある様ですが、罰則を適用するには裁判が必要であると聞きました。実態として罰則が無いに等しい状況ですので必ず指導の効果が出るとも限りませんが無意味とも思いません。是非問い合わせて見て下さい。 尚、社会保険庁は厚生労働省の下位組織です。 厚生労働省>社会保険庁>社会保険事務局>社会保険事務所と権限が強くなっていきます。最初は事務所で良いでしょう。事務所の方が渋るようなら担当者名を控えておいて事務局に直接交渉するという話をするとよいでしょう。厚生労働省は不祥事続きで敏感になっている時期でもありますからよい対処をしてくれると思います。

mari-akanasu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 なんか役所への申し立てしかないような感じになってきましたね...  求人票の時点で、雇用保険・厚生年金無しで受け付ける ハローワークにも問題ありですね(--#) 匿名でも、その会社の業種が求人情報誌で言うところの ガテン系ですので、一筋縄ではいかなそうです。 ちなみに、現況届けの葉書に、「勤務なし」として 届け出てしまうのは後々問題が出てくるでしょうか? (もちろん倫理的問題はありまうが)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.2

まず厚生年金も健康保険も御質問者の御父様(使用者)と会社(雇用者)に其々加入の義務があります。 雇用保険(失業給付を受けるもの)や労災保険については雇用者に加入義務があります。 変な話ですが、労災や雇用の罰則・指導は厳しく取り締まられる為あまり不法行為を犯す雇用者は居ないようです。健保、年金についてはよく聞く話です。 いずれにしろ加入義務がありますので会社に申し立てをするべきと考えます。労働監督署?や社会保険庁に匿名で指導を御願いする事も出来ます。 御父様に不利とならない範囲(不当解雇等)で頑張って見ると良いでしょう。

mari-akanasu
質問者

お礼

雇用前の職安の求人票を見てみましたが、 労災以外には二重線が引かれていて、 厚生年金、健康保険、雇用保険は始めから 加入させるつもりはないようです。  父に、厚生年金への加入の話をしましたが、 60過ぎでやっと見つけた就職先でもあり、 またもめたくないということで言い出せないようです。  やはりこのまま厚生年金未加入の状態が続くと 父に不利益が生じるのでしょうか?

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.1

>>カレンダーの祝祭日と、正月・お盆以外はバイト扱いで8時間労働 ですと、正社員の3/4以上の労働時間と思われるので、2カ月以内の雇用でなければ、厚生年金の加入義務はあります。  アルバイトですと雇用期間は微妙かもしれませんが。 >>会社に厚生年金に加入して欲しいと言わなければいけないのでしょうか? 法的には言わなければならないと思います。  健康保険も加入義務があります。 >>会社から厚生年金への加入を嫌がらる可能性はありますか? 会社負担が増えるので、その可能性はあります。  

mari-akanasu
質問者

お礼

雇用前の職安の求人票を見てみましたが、 労災以外には二重線が引かれていて、 厚生年金、健康保険、雇用保険は始めから 加入させるつもりはないようです。  父に、厚生年金への加入の話をしましたが、 60過ぎでやっと見つけた就職先でもあり、 またもめたくないということで言い出せないようです。  やはりこのまま厚生年金未加入の状態が続くと 父に不利益が生じるのでしょうか?

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