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キャバクラ嬢やホストの税金
私はキャバクラ嬢を7年やっていて週6出勤なので、もう本職となっています。ただ税金の時効は5年であり、ホステスは給与所得ではなく報酬という部類で支払われていると聞きました。過去の給与明細を見る限りでは、この5年間は平均で大体、3200万前後の年収がありました。 ただ表向きは実家の親の扶養家族になっているので、地方税は度外視しても、国税の所得税に関して過去、一度も支払った事がありませんが、個人に対してそれを脱税だと税務署なり国税査察官が徴収に来ることはあるのでしょうか?またこの5年をベースにすると総額いくらの所得税を支払う義務があるのか、各年ごとに延滞税14.6%が加算され、5年間でかかる所得税額に対して無申告加算税として5%が加わることは分かりましたが、どなたか適切な今後の方針を教えて下さい。 みんなこんな煩雑な処理を払っているのでしょうか。
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- kyabalog
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私はあまり詳しくないのですが、 上野の某グループのホステスさんは税調査をされたみたいなので、節税に強い税理士さんに相談するのが良いかもです。 税理士を一言で言っても、ネット系に強かったり、飲食関係に強かったり、水商売に強かったりまちまちなんだそうです。また、税理士によって節税のやり方が違うそうなので、そう言うのも確認する必要がありそうです。 また、こんなサイトに水商売のホステスさんの税金の事書いてありましたので、ご紹介しておきますね。
- usikun
- ベストアンサー率35% (358/1003)
所得税法の解釈は下の方が十分にされているので補足事項は特にありません。 そういう方面に強い税理士さんからアドバイスを受けておくことをお勧めします。 経営者筋・事業をしているキャバクラ嬢等の繋がりを辿った方がいいのかな。 さて歌舞伎町に数多といる高額所得者の中から貴方が狙い打ちされるリスクについてですが、リスクはそれなりに存在すると思います。 ここからは仮定の話を含みます。 国民の多くが重税感に対して不満を持っています。 消費税のアップに対する町の声の大半が「取ってないとこから取れ」という現状では公平に徴税していることをアピールする必要があります。今の時代、アピールするのにふさわしい徴税先の一つがホスト・キャバクラです。メディアでバンバン稼げる業種というイメージが先行しているから当局としては叩けるものは叩きたいのです。誰を選ぶかというとメディアに露出する有名な方を選んだ方が公平な徴税を行っているというアピールになります。となると歌舞伎町から誰を選ぶか・・僕だったらまずはaoi0717さんです。ニュースアピールからいうと先日髪の毛の一件で訴訟を起こした方でも良いでしょう。 ホリエモン・村上ファンド、ビッグネームこそアピールするにふさわしいのです。仮にaoi0717さんから多額の税金を徴税できたとしたらキャバクラ嬢が確定申告を一定数行いだすはずです。そうした国策が無いとは断言できないと思います。当局がやる気になったらホストラブのログ・ここのログもしっかり押さえるはずです。 かなり悲観的な話ばかりするのは非常に申し訳ないのですが、僕の知る限りaoi0717さんはそれだけ有名な方だと思います。 ちなみに上場企業の執行役員であれば社会通念的にその名前が公になって不利益を被るのはそのお客さんですので過剰に恐れることはありません。失うものを持っている人は余り怖くないのです。その方の所属企業の株を持って総会で執行役員の品格を問う為の反撃する材料は豊富に持っているのが色恋ってもんじゃないですか。
- shinsen
- ベストアンサー率28% (101/355)
1.税務署が調べるとしたら、お店への通常の税務調査という形で入り、過去三年分の従業員への報酬額を調べます。そこで、得られた資料に基づいて、嬢の住所氏名を把握します。この場合、所得税法などのほうが優先しますから、会社が拒むことはできません。 2.また、仮に売上げに対する必要経費の領収証がなくても、税務署の内部資料に基づいて最低限の経費は認めてくれるのが一般的です。 3.このような商売に詳しい税理士だと、どこのママは、これぐらいの年収でこの程度の衣装代を使っているとかいうデータがありますから、 依頼者と面談の上、税務署への疎明資料を作成します。この場合は、個別の資料により概算の経費を計算しますから税務署より必要経費が多く認められることが多いです。 4.このケースの場合、そのお客から、本当に通報があったかどうかもポイントになります。重要なものについては、国税庁にも回します。 今回のホストの店の件は、所得税法違反を想定していたので、税務署でなく国税庁が動いたケースです。 5.この業種について税務調査等が行われるのが、比較的少ないのは、とくに風俗関係の場合、借金などを理由に働いているケースが多いことや裏とのつながりもあったりすることから、調査するにしても特別な調査体制を取る必要があるからです。 6.しかし、このサイトでは、法的に正しいことしか書けませんから、確定申告する義務があるとしか書けないのが現実です。ただ、いろんなケースがあるのも事実です。
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
クラブなどに勤めるホステスの報酬は、保証給制度がある場合には、正しくは、保証給に該当するものについては、給与所得として源泉徴収し、その他の部分については、事業所得になる報酬として10%程度の源泉税が引かれるべきなのですが、店によっては、すべてを報酬として支払っているところが多いです。 さて、質問に書かれている無申告加算税は、15%ですし、平成15年の収入が1000万円を超えていますから、平成17年分より消費税もかかります。無申告加算税の5%というのは、税務調査が入る前に自主的に申告した場合です。また、売上除外や経費の水増しなどその意図が悪質なケースについては、重加算税40%が課せられる場合があります。 これからの対策ですが、所得税法違反に問われると、やっかいなことになりますから、すぐにでも、まだ一度も確定申告を行っていないのなら、過去の年分について確定申告をされるとよいでしょう。 どれぐらいの経費がかかったかも分からないときなどには、だいたいの各年ごとの年収と毎月の携帯代やドレス代などをもとに概算を計算し、とりあえず、それらの資料を持って住所地の税務署に行って相談されるとよいと思います。そこで算出された税額は、なるべく早く納めないといけません。延滞税や加算税は、あとから納付書が送られてきます。そうすると、税務署の方で、その概算額が妥当かどうか調べた上で、問題がなければ、それで終わりになりますし、あるいは、店の調査を行い、支払った金額などを調べてから、税務署が呼びつけることもあります。 同時に、高級ブランド品などをお客さんからもらっていた場合、その評価額が年間110万円を超えていると贈与税が課税されます。 たとえば、年間収入3000万円で、源泉を引いて2700万円の場合、その元にある3000万円から経費を差し引いて所得を計算しないといけません。携帯代が年間240万円。衣装代が年間360万円だとすると600万円が経費となり、所得金額は、2400万円になります。そうすると、すでに納めている源泉所得税300万円を差し引いても所得税だけで339万円になります。それが5年分で1695万円。 約2000万円は覚悟しておかないといけません。 銀座あたりの昔からあるクラブで長く勤めているホステスさんなどは、毎年確定申告をして税金を納めています。 芸能人や水商売に詳しい税理士さんもおられなくもないのですが、そこそこ手数料がかかります。ちょっと、年収の金額が大きいので、申告代理は引き受けてくれないかもしれませんが、専門的なアドバイスがもらえるかもしれません。なぜなら、これだけの金額になると、ちょっとヤバイからです。所得税法違反になると、お金だけの問題でなく、すごくヤバイのではやめに手を打たれた方が得策です。逆に年収が600万円ていどのホステスさんの場合は、ちょこっと確定申告すれば済む場合が多いのです。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
ANo.2です。 私自身は、税金でも地方税に関わっていますので、所得税をはじめとする国税の対応の実態をお答えできる材料がないのですが、官憲ではありませんから、「任意で呼ばれる可能性」はないと思います。あくまでも、向こうから調べに来ると思います。 ○まず、 税務職員には税金に関する調査権があります(立ち入りのための身分証明書が発行されます)。ですから、立ち入り調査することは可能ですが、まずは、貴方にどんな収入があるのかを調べない事には、脱税の立証が出来ませんから、貴方の収入の支払先(あなたの勤務先のお店ですね)を調べると思います。 ○そして、 収入状況がはっきりすれば、税額を「決定」します。「決定」とは、税金関係の用語で、自分で税金を計算して支払う人(事業をしている方や、貴方のように事業所得のある方など)が税金を支払わない場合、役所が代わって税金を計算して課税する事をいいます。 課税されても支払わなければ、立ち入り調査に来る事があると思います。差し押さえするものがないか調べたり、催促したりする為ですね。 それでも、納税しなければ、告訴される事になりますね。 ○まとめると ・収入の調査 ↓ ・課税額の「決定」 ↓ ・納税の督促 ↓ ・差し押さえ等 ↓ ・告訴 と進むでしょうから、いきなり踏み込まれたり、告訴される事はないと思います。つまり、必ず前兆、少なくとも税金の督促があると思います。 ただし、調査の時点では気が付かれないようにするのが、税務職員の腕の見せどころとも言えます(映画「マルサの女」ですね)。 ○私が言えること 私が言えることは、 ・税務職員の仕事の大原則の一つは「租税公平主義」、つまり、「同一の納税能力がある者には、同一の額の租税を負担してもらう」ということです。 ・税務職員の仕事は、税金を納めてくれるのを待つだけではなく、脱税がないか見つけると言う事も仕事の一部です。これを、税務用語で「課税捕捉」といいます。つまり「課税」できる者を「捕捉」(つかまえるる)するわけです。 ただし、仕事の割合から言いますと、「課税捕捉」に割ける時間は少ないです。 ・そして、納税は憲法に定められた国民の義務です。 (今回のまとめ) ・もし調べられる事があれば、順番としては「お店→貴方」の順に調べられると思います。 ・貴方のように「報酬」で貰われている方は、「個人事業主」となるでしょうから、サラリーマンと違って必要経費が認められると思います。サラリーマンもないとは言えませんが、給与所得控除だけです。給与所得控除は、最低65万円(収入が180万円以下の場合)から、給与の収入金額×5%+170万円(収入が1000万円以上の場合)までです。 つまり、「収入」が所得税を計算する元になるのではなく、「収入-必要経費」が所得税の計算の元になります。 (今回の私の結論) ・税金の元になるのは、「収入」ではなく「所得」です。 ・「所得」とは、あなたの場合「収入-必要経費」です。最初に書きました、「7年分を単純に計算します」の「単純」とは、必要経費が分かりませんからそれを考慮しないと言う意味です。 ・貴方の業界では、何が「必要経費」になるのか私には分かりかねますので、情報収集してみてください。 (おまけ) 私も含めて給与所得者は、給与所得に関しては税金はのがれようがありません。 以前、家内の所得が扶養控除が受けられる額を越えた事に気が付かずに、例年のとおり扶養控除の申請をしてしまった事があるのですが、きっちりと税金を追徴されました。3万円ぐらいなんですけど、ちゃんと見つけられてしまいました。勿論、私の不注意であり、脱税する意図はなかったのですが…
お礼
連休を挟み、大変返答が遅れてしまいましたが、水商売に詳しい税理士はおろか弁護士も頼んだことがないので、税理士に支払う報酬等も高額かもしれないと不安感もあり、No2さんから伺った知識などを基に、最寄の税務署の税務相談室に行ってきました。 【まだ】私の中ではこのまま事を大きくしなければ、あと数年で辞める水商売なので税務署に大金を支払わなくてもいいかもしれないという【特殊職業の手前、非国民的な】甘えが生じていたので、うやむやするのも嫌だったので話を聞いてきました。 No.2さんのお陰で色んな問い掛けに返答することができて助かりました。本当にありがとうございました。 相談員の方がおっしゃっていたのは【飽くまで私が子供だったのでうっかりしていて反省しているので税金を支払う意思を以って訪問しているという認識のもとで】これだけ長期間の間、放置していて、更に給与明細も半分も残っていないし、領収書などほとんど残っていない中でのドレス代や携帯代等を経費として扱う事は難しい。給与明細に記載されているヘアメイク代以外はドレスも店服を無料レンタルしてると疑われても証拠がないわけだし、かなりの所得税の支払いになるから、ここは税理士協会の番号を教えるから、誰か税理士さんにお願いして、うまくやってもらうしかないよ…と言われて時間切れでした。感触的にはまだ水商売の個人に対する納税というものにゆるい感じがしました。ズルイ考えですが、証拠証明と言われましても過去に遡って、引越しの度にゴミは捨ててた私が、もう6回引越ししてますし、レシートが数枚くらいしか残っていないことで申告だけでは立証できないと言われてしまえば、頭の中が真っ白になってしまいました。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
ANo.2です。 私の理解不足だったようです。ANo.5さんの指摘で、手元の資料をよーく読んでみましたら、確かに所得税法は「公益通報」の対象外ですね。失礼しました。リスクが一つ減りました。 なお、資料によりますと、 「脱税を告発したとしても公益通報者保護の対象にならないことになり、内閣府に対して、批判が多く寄せられていたが、この点、内閣府では、税法などについては、個人の生命又は身体の保護等には関連しないものであると説明。5年後を目処に対象法律の見直しを行うとしており、今後の同法の運用次第ということになる。」そうです。
補足
色々と勉強になりました。 まあそのお客さんが本気で国税局に対して、なんといえばいいんでしょう、所得税これだけはらっていませんよ、みたいな書面を出すようなことがあった場合、私の連絡先から何からわかっている人なので、任意で呼ばれる可能性もありますか? よく考えた結果、触らぬ神にたたりなしということで、こうくればああしよう、くらいのシュミレーション的な防御策を考えて、しばらく静観しようと思いました。個人に対して1人の証言だけで裁判所も家宅捜査の令状をこの程度の額で出すとは思えなくなりました。あとは任意聴取があった場合にお金の流れをどう説明したり考えたりするか、そこで行き詰ってしまいました。 あと気掛かりなのが、カリスマホストだった流星さんのニュースを見て、2チャンネルやホストラブのような匿名サイトで次はあいつだ!みたいな話題のスレッドが乱立していて、私の名前はモロに出てます。嫌がらせのように私の本名まで書いてる人もいましたし、 誰かに通報させようと、国税局の番号から近隣税務署 の新宿、四谷、渋谷、中野の税務署の「チンコロ」専門の番号まで載せてありました。もう内偵が入っているかもしれませんよね。店側には何も来てないらしいので、店側で37%を短期ホステスから多くの徴収した10%と相殺してきちっと私の事を申告してくれている可能性はゼロのようですし。 逃げ場ありませんよねね?
- ichimoku
- ベストアンサー率60% (105/175)
公益通報者保護法は、不正を通報した労働者が、会社等から解雇などの 不当な扱いをされないように保護する法律のようです。 また第2条定義の公益通報に該当する法律は、別表に列挙されておりますが、 税法は対象になっておりません。 公益通報者保護法 (目的) 第一条 この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等 並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、 公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に かかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な 発展に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「公益通報」とは、労働者が、不正の利益を得る目的、 他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、その労務提供先又は当該 労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者に ついて通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該労務提供先 若しくは当該労務提供先があらかじめ定めた者、当該通報対象事実について処分 若しくは勧告等をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該通報対象事実を 通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要で あると認められる者に通報することをいう。 別表(第二条関係) 一 刑法 二 食品衛生法 三 証券取引法 四 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 五 大気汚染防止法 六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 七 個人情報の保護に関する法律 八 前各号に掲げるもののほか、個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、 環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の 保護にかかわる法律として政令で定めるもの
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
ANo.2です。 (冗談抜きで)すごい方のご質問にお答えしたんですね。わざわざ、補足を頂き恐縮です。 >彼がどうしても聞き入れてくれず、逆上してしまい、私が税金を納めていないことを知ってか「国税に告発する」「地検に訴状を出す」等、意味不明な強迫的な態度に出られた… 確かに意味不明ですね。恐らく、売り言葉に買い言葉で出た話だと思うのですが、本心からおっしゃられているのでしたら、相当に法律には疎い方ですね。 ○まず、「国税に告発する」 税務当局には、告発は出来ません。あくまでも捜査機関(警察や検察)に告発する必要があります。税務当局が出来るのは、色々な手段や、情報収集(密告もふくめて)で脱税を見つけ、税金を追徴することまでで、告発されても犯罪を裁くことが出来ないからです。 勿論、悪質な場合は、税務当局が告発はしますが。 ○次に、「地検に訴状を出す」 そのお客さんは、どういう罪状で訴訟を起こされるんでしょうか? 少なくとも脱税は、そのお客さんにとって直接不利益をもたらすものではありませんから、脱税行為に対して訴訟をおこす事は出来ません。つまり、原告になりませんから、訴状を受理してもらえないと思いますし、受理してもらえても、裁判になると原告の的確性がないということで、訴えを却下(つまり門前払い)されるでしょうから、検察も起訴できないと思います。 普段でも、この程度の知識しかないお客さんでしたら、案外「公益通報」なんて知っておられないかもしれないですね。私も、役人なので知っているだけで、そうでなければ知らなかったかもしれないです。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
ANo.2です。重要な事を書き忘れましとたので、補足させていただきます。 なお、また、悪いお知らせなので恐縮ですが、知識としてもって置かれたほうが良いかと思います。 ○この4月から全国で、通称「公益通報」と言う制度が始まり、国や国の出先機関、各自治体に「公益通報」を受け付ける担当が置かれています。 ○公益通報とは? 「公益通報」とは「公益通報者保護法」に基づき設けられた制度で、簡単に書きますと… ・違法行為を知った物は、国や自治体に設けられた部署に通報が出来る。 ・通報を受けた部署は、調査し、違反があれば是正し、その結果を通報者に報告する義務がある。 という制度です。 ○制度の意義 この制度は通報者の利益を最大限守りながら(要するに通報者が誰なのかは一切知られないように配慮する)、通報者の通報内容に国や自治体は誠実に調査する義務が課されたわけです。 これで今までとどう変わるかと言いますと、主には、 ・通報した事がばれるのがいやだから通報しない(特に知り合いの場合など)ということが、今までより少なくなる。 ・役所も、「通報は受けたが、忙しいので放置しておく」事ができなくなった。 ということになります。 貴方にとっては、今後、ますますリスクが増えることが予想されます。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/ 2回に渡って、不安になることを色々書いて申し訳ありませんが、実際の事を知って置かれた方が、色々な選択肢を考えられると思いますし、万が一の時の心構えも出来るのではないかと思い、あえて書かせていただきました。
補足
これには大変なショックを受けています。 なぜかと申しますと、元々、税金に無関心であった私がどうして急に考え始めたかといいますと、1つは知り合いでもあるホスクラのフェイズ代表の流星さんの事業者としての脱税のニュース。 もう1つはそれに感化されたのか、私の長年の太客で今までに相当な年月とかなりの金額を私の為にお店に使って頂いていたのですが、もうこれ以上はお互い(相手は金銭的に、こちらは男と女の関係の拒否に)きつくなってきて、もう仕方ないと思い、(一応イロコイですから)私の方から別れを切り出したところ、特に結婚詐欺をしたりなど不当な行為は一切ない間柄だったのですが、彼がどうしても聞き入れてくれず、逆上してしまい、私が税金を納めていないことを知ってか「国税に告発する」「地検に訴状を出す」等、意味不明な強迫的な態度に出られたので、もしかしたら私も流星さんのようにメディアに露出するのか…と思って不安になったからです。 彼は上場企業の執行役員をしているくらいなので、この制度を知っていてもおかしくありません。 またこの制度がなくても、前回の補足のように店側がキャストたちの中で所得税を相殺してはらってもらってるなどと都合の良いことがなければ、一応私は自画自賛になってしまいますが、店でナンバーワンを譲ったことがなくブログやキャバクラサイトでも常に1位なので、歌舞伎町でも相当知名度だけはあり、見せしめ逮捕にはもってこいの人間なのではないか…と考え始めたことから、ここに書いたようなものです。 「運」よく発足したばかりの制度なので、その人が知らなければ、それこそ神頼みになってしまいますが、知っていたら、最早、逃げ切る事はできませんね。 つまり、脱税になるのですが…最高の状態である「現状維持」が不可能となる瞬間です。 色々とアドバイスありがとうございました。 少し考えてみることにします。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。税無関係の仕事をしています。私の知る範囲で書かせていただきます。 ○まず、本当に納税されていないか。 >ホステスは給与所得ではなく報酬という部類で支払われていると聞きました。過去の給与明細を見る限りでは、この5年間は平均で大体、3200万前後の年収がありました。 ・通常、報酬という名目で支払う場合、支払い義務者(今回のケースでは、お店ですね)は10%の所得税を源泉徴収するのが一般的です。 ・支払い義務者は、法人税を支払う際に、報酬を計上すればその分は利益から減額できますから、報酬を支払ったことを計上した方が圧倒的に有利ですし、報酬や給与が計上されていないこと自体が、不自然に思われると思います。 ・以上から、あなた自身は支払っていなくても、お店が貴方の報酬から天引きした上で、支払っておられないでしょうか? そうでしたら、問題はないことになります。 ・つまり、お勤めのようなお店は、法人登記をされていなくても、税法上は法人とみなされますから、法人税の納税義務があります。その際に、報酬や給与を支払っていることを申告すると、税金が安くなるということです。 ・なお、先の方が引用されている、「最近摘発された有名ホストの脱税」は、法人税(大都市であれば+法人市民税)ですから、貴方のケース(所得税)とは違います。 ---------------------------------------------------------------- 「東京・新宿の歌舞伎町にある人気ホストクラブの経営者が2004年までの3年間に、約1億4000万円の所得を隠し、約4000万円を脱税したとして、東京国税局が所得税法違反容疑で東京地検に告発したことが5日、分かった。… 関係者によると、水野代表は大学在学中にホストになり、有名店での勤務を経て、02年4月に独立した。 黒字経営だったのに、04年までの3年分の事業所得を意図的にまったく申告していなかった。 (「四国新聞」より要約引用) --------------------------------------------------------------- ・ただし、お店が「税金は自分で確定申告してくれ」ということであれば、以下のようになります。 ○税金の時効は? 国税における時効期間としての定めは、国税通則法及び地方税法において、原則として法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅することとしています。そのため、お書きのとおり、納税義務は、原則として法定納期限から5年を経過すれば、時効によって消滅することとなります。 ただし、貴方のケースのように、偽りその他不正の行為によって納税しなかった場合は、その時効は原則として法定納期限から2年間は進行しませんから、実質的には7年間となります。 ○脱税の罰則は? 税法上の、不払いの追徴金についてはお調べのようですから省略しまして、刑法上の問題について考えて見ますと。 刑法上では、脱税額が1億円以上で申告率がゼロか著しく低く、捕脱の手口も申告納税制度の根幹を破壊するような悪質なものは実刑率が高くなります。また、脱税額が3億円以上の場合にも、実刑率が高くなります。その場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。 また、法の規定は、最高限度脱税額と同額までの罰金額まで併科が可能であるとされています。つまり、脱税した税金と追徴金を納税させられた上、脱税した金額と同じ罰金を課してもいいということです。要は、脱税額の二倍以上とられるということですね。 ただ、実務上では、脱税額の20%から40%相当の罰金が課される場合が多いです。でも、ほとんどのケースで、罰金刑が科されています。 なお、我が国の一般的な起訴基準は、単年度の脱税額が平均3,000万円から5,000万円であるといわれています。 以上を勘案しますと… 貴方の場合、所得税の税率は37%ですから、7年分を単純に計算しますと、約8000万円の脱税になりますから、見つかれば、一億円以上の税金・追徴金・罰金が課されることが予想されます。 ○見つかるリスクは? 見つかるリスクは主に次の二つです。 ・誰かが税務署に密告する。 ・お勤め先に税務調査が入り、報酬の支払い先が分かることにより、芋づる式に調べられる。 ○最後に、 私の職務上、さらには、このサイトでは違法行為を助長してはいけないとされていますから、ちゃんと修正申告してくださいとしか書けません。 (私の結論) ・ちゃんと納税するか、いつ見つかるか不安を抱えて過ごすか(貴方の場合、このまま仕事を続けられる限り、過去7年分はいつまでも摘発される可能性が続きます)のどちらかです。 ・今年の収入からでも、来年の確定申告で納税されると、いつまでもリスクが続くことは避けられます。そうされるかどうかは、上記のリスクも勘案していただき、貴方の判断にお任せします。 (おまけ) ・法人税は申告主義と言いまして、法人から申告して初めて課税されます。ですから先の「カリスマホスト」は、申告しない限り納税をまぬがれることが、理論的にはできます。 ・ただし、勿論、税務署(国)や市町村は財源が欲しいですから、一生懸命、納税義務があるのに支払っていない事業所が無いか探します。私のところは、毎年、業種を絞って調査対象を洗い出し、調査をしています。 ・あなたのお店の所在地の、税務署(法人税の課税権があります)や自治体(法人市民税の課税権があります)が、お店を税務調査の対象にしないかどうかは、「運」によるところが多いです。
補足
詳細なご説明ありがとうございます。大変参考になりました。 補足事項としまして、教えていただきたいことも出てきましたのでお願いします。 納税に関してですが、この7年間、給与明細には「税金」という項目で給料の中から10%が無条件に引かれていました。私はこれがその名の通り所得税を含めた税金一般で一律10%なんだと思っていました。上司にあたる先輩に言われた事もありましたので、偽りで故意の無申告ではないと思ってましたが、税務署は時効7年としますでしょうか。 無知であったとはいえ、知ってて隠してた計画的脱税者と同じ処遇になるのでしょうか。それに今、この仕事を辞めたとしても、時効が消える向こう7年間はビクビク生活しないといけないのかと思うと落ち着いていられません。 給料が報酬制度とはいえ、10%の天引きがあるので、 正確には、3200万×(37-10=27%)-基礎控除-諸経費=所得税の計算を単年ごとに行い、その然るべき税金に更に延滞税として14.6%が加算され最後、それを約5年分行い、合わせた額に無申告加算税として5%上乗せした額が本来の所得税になるのですよね。 膨大な金額で腰が抜けそうです。 騙されてた訳ではありませんが、10%の源泉が全て所得税も含めた「税金」だと女子高生並みの知識しかなかったので、凄く後悔しています。 また正確に言いますと、H13年8月から現在までの約4年10ヶ月目にあたる今月までが、今のお店で継続して勤務した年月になり、ここはお店自体も有限会社が管理しています。 ※あと2ヶ月で今の店の脱税?の時効が開始するんですか…。複雑です。 前のお店は2年半いたのですが、会社ではなくオーナー様々のお店で2店舗しか系列がありませんでしたので、個人事業主かもしれません、おそらく10%引かれていた税金は納税されてるはずもなく、オーナーの財布に入っていたんじゃないかと思います。しかも見事に2店舗とも潰れてしまいましたので、後追いができません。 だから私は誤魔化せたらというと語弊がありますが、前の店の事は知らぬ存ぜぬで通りきり、幹部社員で連絡を取っている人間もいますが、最早税金の話ができる環境ではないので、既成事実の消去を目論んでいました。何故そんな卑怯な手を…と思われるかもしれませんが、10%源泉で引かれていたのに、実際には袖の下に流れ税務署へと支払われてなかったとすれば、もしかすると37%に加えて、払ったのに払ってない扱いされている10%を加えた、都合47%を払うハメになりそうで納得いかない結果が浮かんできたからです。 ですから、今働いているお店が最初で最後の勤務先とうことにしようと思っていました。新宿有数のグループで弊店はそこで中枢を担うお店だったので、10%天引きされてるお金は本来、報酬の中から支払われる37%のうちの手付金みたいなものだと考えれば気も楽になりました。 先ほど代表に電話で税金の事を尋ねたんですが、税理士に任してあるから一切わからないと言われました。ただ「○○にいくら支払って…としてる訳じゃなくて、簡単に言うと人件費報酬で何人にいくらって感じで税務署に申請してると思うとも言われました。この業界は入れ替わりも激しいです。中には3ヶ月ほど働いて辞める子もいれば、私のような古株もいます。ですが、全員一律で10%引いてます。それで済むなら私にとってはラッキーですが、低所得のキャストから見ると取られすぎな感があると思います。もしかしてそんなことの為に、社内調整して私の残りの27%を過剰に徴収した10%から相殺して申告してるのかもしれませんよね。もしそうなら素敵なんですが、さすがに顧問税理士と話したいとは代表にも言えませんでした。 最後に、今年からちゃんと領収書等の管理もしっかりと行い、来年の2/16~にはちゃんと確定申告にいけるよう…とは考えたんですが、全回申しあげた通り、私は今、親の会社の健康保険証を持っているんで、親の扶養家族、つまり26才の無職家事手伝いくらいの社会的信用しかないんだと思いますが、それだとクレジットカードも作れませんし、だからといってそれに…住民票を今、一人暮らししているマンションに移し、確定申告をすると扶養から外れ、「マトモな社会人?」としてカードは作れると思いますが、今まで親が払ってくれてた年金、国保、住民税を、自ら払うってことになるので、そこが迷いどころであります。 以上、長々とすみませんが、間違っていたり、考えどころだったり、不適切な処理だと思われる点がありましたら(たくさんありますよね)補足していただけませんか?何卒よろしくお願い致します。
補足
連休を挟み回答に目を通すことが遅れてしまったことご容赦下さい。 補足とは少し意味合いが違いますが、教えていただきたいことが数点ありましたので、お願いできればと思いました。 私は歌舞伎町で働いていますが、私と同程度の収入のあるキャバ嬢やホストなんてゴロゴロいます。 デリバリーヘルスの許可を取って風俗営業している店も多数あったりするこの街で、果たして年収1800万以上など1000人以上は軽く見積もっても存在するキャバ嬢・ホストの一個人全員に狙いを定めて膨大な時間と調査経費を掛け、内偵を入れて脱税だと暴いていく行為を税務署や国税局がするとは未だに信じられないのですが、法人税の無申告だったとはいえカリスマホストの脱税報道からキッカケとして、一人ひとり調べる事は物理的に可能なのでしょうか。 そこらを歩く同業や専門雑誌を一読すれば、高額所得者の目安は付くとは思いますが、どちらにしろ本名までは店の人間に聞くしか分かりません。店も個人情報保護の観点から考えてイタズラ電話でもホステスの本名など言わないと思います。 jun95さんの回答に順ずる場合、携帯代は毎月確かに二桁行きますが、名義は私で支払い者は別という方法がドコモでは可能で、且つどこにかけた等は名義人の許可がないと送付されないので、その私を訴えるなどと言ってた客が過去2年以上、払ってくれています。もちろん領収書はありません。請求書の名前は彼の宛名で来るからです。また衣装代は相当かかっていますが、現品を税務署に持っていっても誰も査定できないですし、領収書をもらったことが一度もないので、もう八方塞りになっています。贈与税に関しても、110万以上のジュエリーなど何十個ももらってますし、失くしてしまったりもあります。くれた人の連絡先も分からなくなってしまった等が多々あります。計算の仕方がわかりません。 私、このまま他の嬢と同様に知らないふりをして現状維持をするか、自分の貯金から数千万がなくなることの為にまだ勉強してきちんと日本人の義務だと納得しながら頑張るべきでしょうか…。