>これは何故なのでしょうか?
およそこのぐらいの収入であろう、と推定した場合の見做し課税で所得税をひいてあるのだと思います。
年末調整で還付したり、追徴したりしますが、これも全員が提出できない場合や年末調整の時期で正確な計算ができないことがあります。(生命保険料控除などは証明書の発行が11月頃が多いので正確ではない)
この場合は更に「確定申告」で確定します。
103万以下でしたら確定申告をすることで税金は還付されます。
所得控除65万+基礎控除38万=103万
住民税は前年度の収入で計算されますので、前年の収入が0でも税金がかかります。
>会社で調整?をやってもらってないかも知れません。
年末調整をしていない場合は確定申告をしないといけませんが、「確定申告をしないといけない人」に該当しますか?
「確定申告をしないといけない義務がある人」
給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されない場合
国内に住所がある上、海外出頭中などで国外で給与を受けている場合
給与の収入金額が2000万円を超えている場合
同族会社の役員でその会社から給与のほか貸付金の利子、不動産の賃貸料などの収入がある場合
「災害減免法」の適用を受けている場合
給与を2か所以上から受けている人で、年末調整されなかった方の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えている場合(年末調整は1か所しかできない)
給与を1か所から受けている人でも給与所得や退職所得以外の雑所得の合計額が20万円を超えている場合(定期年金など副収入がある)
義務に違反すれば脱税とみなされます。
お礼
詳しい解説ありがとう御座いました。 確定申告について、もう少し調べてみます。