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相続人がまだ名義変更しない賃貸契約書に時効はありますか
賃貸契約を交わして部屋を貸しています。3年余り前に父が亡くなって、それ以後部屋代を入れてくれません。催促に当たって今気付いたのですが、まだ契約書の名義変更をしていません。この賃貸契約書は今も有効でしょうか。
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相談者様が相続人であれば No.1さんがおっしゃるように部屋代をもらう権利があります。 別に相続手続き等が済んでいなくても 相続人であればなにも問題ありません。 よって、3年分をまとめて請求することができます。 また、契約書は今回の場合名義変更をしなくても 当然有効です。 胸を張って請求しましょう。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
ちゃんと正式に遺産相続しているのなら、被相続人の権利義務は受け継ぎますから有効です。 でも、3年間も家賃を滞納しているのなら強制退去させることも可能ですが。
質問者
お礼
早速ご回答くださりありがとうございました。
お礼
ご助言をいただき感謝いたします。