- 締切済み
相続放棄と賃貸契約について
父の相続放棄をしたものです。住んでいるマンションの賃貸名義は父なのですが、なんとかそちらに住み続けたいのです。賃貸会社は契約解除したら同じ物件に再契約出来る可能性は低い(一度退去し募集に申し込まなくてはならない)と言います。 敷金を承継出来ないので名義変更は出来ません。 この場合もし名義変更せずに賃貸料を母のお金で払い続けていたら、その後どのような事態になるのでしょうか? 法廷相続人がやってきて追い出されるということでしょうか? どなたかご存知の方教えてください。 また良き方法ありましたらアドバイス願います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
補足
ご回答ありがとうございました。 法廷相続人とは相続財産管理人のことです。 間違えて申し訳ございません。誰も相続人がいない時の代理人です。 名義人を変更せず賃貸料を支払う件、家主にぜひ交渉してみます! ありがとうございました。