サラ金のグレーゾーン問題について
サラ金のグレーゾーンの問題について疑問があります。過去ログを見ると色々な意見がありました。
意見その1・・利息制限法を超える利息を得ようとしてお金を貸す行為は、「社会常識に反する法律行為」ですから、この行為には、「法律は援助を致しません」と言うのが、民法708条に拠る効果となり、お金を借りた人は、利息は当然、元本も帰す必要が無いという意見。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=635827
の回答#6
意見その2・・利息制限法は任意規定ではなく、強行規定であるため、貸付時に、ローン利用者がグレーゾーンの部分に関する返還請求をしない旨の特約を結んでもその契約は無効(すなわち、グレーゾーンに関する利息は払わなくてもよいが元本と利息制限法限度の利息は支払わなくてはいけない)と言う意見
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1361612
の回答#4等
意見その3・・お金を貸してもらっているのだから、利息制限法は任意規定とせざる得ない。特別の場合(返済できなくなるか返済が困難となり、裁判所に債務整理などを申し立てた場合)のみ利息制限法で計算をし直すという意見。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=635827
の回答#3
などなど、百花繚乱、多種多様な意見はありました。しかし、実際のところはどの意見が正しいのでしょうか?私的には利息制限法は任意規定のような気がするのですが、如何でしょうか?ご存知の方教えてください。
お礼
ありがとうございました。 ほかにどんな議員がいるか、よろしくお願いいたします。