消費者金融の利息について
親類が数社の消費者金融から借金をしておりました。
明細書を貰って、利息を計算してみたところ、数社の利息全てが30パーセント近いものになりました。
全ての借金は、利息制限法の改定前に最初の契約をしており(2002年辺り)、そこから借りて返してはまた借りるを繰り返していたようです。
利息制限法の改定などについて少し調べたのですが、新旧色々な情報が散らばっており、現在の状況が良くわかりませんでした。
そこで、質問させてください。
1、いわゆるグレーゾーン金利というものは、現在完全な違法となっているのでしょうか?また、そのことに関して処罰はあるのでしょうか?
2、改定後に契約をした借金には、グレーゾーン金利は使われていないのでしょうか?また、使う事は出来ないのでしょうか?
3、法の改定前からの借金は、その金利がグレーゾーンでも、債務者が言い出せば返すなり、下げるなりするけど、黙っているなら知らん顔。
大手も含め、多くの消費者金融は、今現在もそう言う姿勢なのでしょうか?
4、もし、質問3が、YESなのであれば、払いすぎた利息を返すとCMでもやっていた武●士は、何故返金をしたのでしょうか?
特定調停の申し立てを検討しております。
知識のある方、また、自分も同じ状況で特定調停をした!という方など居られましたら、
是非ご回答御願い致します。