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この場合、被保険者であった期間はどのように計算されるのでしょうか…?
以前、失業手当を貰っていた事があり、その際貰った受給資格者のしおりを読んだのですが、 自分ではわからなかったので、どなたか教えて頂きたいと思い、質問致しました。 2005年の6月~2006年1月まで、派遣で働いていたのですが、「事業縮小の為の人員削減」という事で、契約上は解雇扱いで雇用保険の資格を喪失しました。 この時、離職票は頂きましたが職安にて失業手当の手続きは行っていません。 2006年2月~4月末まで、同じ事業所で今度は日雇いという形で働いています。雇用保険はかけてくれていません。 そして今年5月から、また同じ事業所で常期雇用という形で働くことになったのですが、 例えば5月~雇用保険をかけ、7月末で退社をした場合、 前回雇用保険の被保険者であった期間と通算されるのでしょうか? 離職した日の直前6ヵ月分という事なので、5月~7月の分と、2005年11月~1月までの分を直前6ヶ月とするのでしょうか? 説明が下手で大変申し訳ないのですが、 どなたかお教え頂けましたら幸いです。
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同一事業所から継続して6ヶ月間勤務で雇用保険受給資格を得られると思うので、 >例えば5月~雇用保険をかけ、7月末で退社をした場合、 この期間は、受給日額を算定するための6ヶ月には反映されないかと思います。 ただしこれまでの被雇用期間としては通算されます。(教育訓練給付金を受けるときなど、空白期間が1年開かない限り通算されます。) 2006年7月に退職した場合、「2005年の6月~2006年1月まで」の離職票で手続できます。この離職票は2007年1月まで受給資格があります。(離職後1年間)まだ給付日数が残っていても、受給資格期間が過ぎてしまうと途中で打ち切りになります。
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- tulipe
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No.1です。 >◆5月~7月の分は被保険者期間として通算されるとの事ですが、 受給日額を算定するのには反映されないとなると、 どのような部分で利点があるのでしょうか…? 教育訓練給付金を受ける際のみなのでしょうか? 例えば6ヶ月未満で前の会社を辞めたときに基本手当を1日ももらっていない場合は、”前の会社での被保険者期間”と、”次の転職先での被保険者期間”が通算されて、6ヶ月以上あると新しい受給資格が発生します。(間が1年以上開くと通算されません)
お礼
わかりました。 2度もお教え頂きまして本当にありがとうございました。
- uttuti-
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ブランクが1年以上あると被保険者期間は通算されません。お尋ねのケースの場合、2005年の6月~2006年1月の間、週30時間以上勤務の契約で働いていたのなら、被保険者であった期間が6ヶ月以上ありますのでその間の離職票で受給出来ます。今年5月から7月の離職票では被保険者であった期間が6ヶ月以上ないので使えません。ただし、注意が必要なのは受給できる期限が離職(2006年1月)の翌日より1年ということです。
お礼
週5日で残業含め60時間は居たので、前回働いていた時の離職票は手続きに使えますね。 受給期間が離職より1年なので、例えば7月末で今の仕事を辞めても、前回(05年6月~06年1月)の離職票が使えると言うことですね。 ありがとうございました。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます! ◆5月から雇用保険をかけて働いて、7月末で退社した場合でも、 解雇された「2005年の6月~2006年1月まで」の離職票で手続きができるのですね。 ◆5月~7月の分は被保険者期間として通算されるとの事ですが、 受給日額を算定するのには反映されないとなると、 どのような部分で利点があるのでしょうか…? 教育訓練給付金を受ける際のみなのでしょうか? もしよろしければお教え頂けますか? ◆給付日数が90日なので、7月末で退社した場合でも、 8月に手続きを行えば間に合うのですね。 ありがとうございました。