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免許の偽造

運転免許の偽造は何罪にあたりますか? そして、時効は何年ですか? よろしくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.1

公文書偽造の罪(刑法第155条)ですね。一年以上十年以下の懲役です。公訴時効は最高が10年の刑ですから、7年ですね。 ちなみにそれを使って運転すれば無免許運転(道路交通法違反)も加わります。

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