- ベストアンサー
偽造・・・?
先日通帳が盗まれて預金を引き出されてしましました。 その金融機関に行き、調査した内容を伺ったところ、 身分証明は盗まれていない運転免許証とのことでした。 そういえば去年スリにあい免許証を盗られましたがすぐ盗難届を出しました。 そのときの免許証が使われたのか偽造されているのか、 コピー等が残っていないためわかりません。 確かに金融機関では住所などを確認するためだけなので、 盗難届が出されているかなどは確認しないとは思いますが、 そういう不正で取引されてしまった預金は犯人を捕まえない限り戻らないのでしょうか? 金融機関のミスは全くないのでしょうか? ちなみに届出印も自分のものではなかったのですが、 人間の目だけの確認なので似ていれば通ってしまうので印鑑は当てにならないといわれました。 これでは通帳さえ盗んでしまえばどうにでもなってしまう気がします。 預金者の大切な財産を守る義務はないのでしょうか? あともし免許証が偽造されてしまっている場合の対処法があれば教えてください。 金融機関で簡単に通ってしまったというのが怖いです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
"人間の目だけの確認なので似ていれば通ってしまうので印鑑は当てにならない" 確かに金融機関の言う通りですが、正確には”それ相応の注意を持って印影を確認した場合はその責は負わない”です。 印鑑は全く同じの印鑑を揃えるというのは素人にはちょっと難しい事ですので、銀行に保管してある出金票を見せて貰ってはどうでしょうか? 素人でもちょっと注意したら分かる様な印鑑で出金したのであれば銀行にもその責任はあります。 後は通帳を盗まれた後はいかに速やかに銀行へ届け出たかも問われますし、一番問われるのは通帳をどの様に保管しておいたかが問われるでしょうね。 免許証を一度盗られたのであれば、金融機関など身分証を提示していた所に盗られた旨を一方して免許証を使って出金などする場合は厳重に注意する願い書を出しておいた方がより安全でしょう。
その他の回答 (1)
>ちなみに届出印も自分のものではなかったのですが、 人間の目だけの確認なので似ていれば通ってしまうので印鑑は当てにならないといわれました。 それほど、印鑑が似ているのでしょうか。 場合によっては、印鑑照合の不備で訴えることも可能です。 まず、銀行の窓口の担当者ではなく、支店長などに交渉し、納得のいく説明を求めましょう 。 それでも、納得できない場合は、銀行協会(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。 下記のページもご覧ください。 http://www.zenginkyo.or.jp/yorozu/kisoku/yorozu0100.html
お礼
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 参考にさせていただきます。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 参考にさせていただきます。