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免許証の偽造を頼まれました
職場に免許証のようなカードを作れる機械があります。 その機械で免許証の生年月日の生まれ年の部分だけを 3~4年若くしたものを作ってほしいと、ある上司から言われました。 何でも愛人に少しでも若く見られたい為に免許証で信じさせたいという理由です。 用途はそれだけのようです。 もしこの頼みを受け入れて私が免許証の偽造カードを作った場合 上司と私はどのような罪になるのでしょうか。
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このままもし作成したとしたら、まず真っ先に問われるのは「公文書偽造罪」に貴方が問われます。上司は場合によっては共犯として見られるかもしれません。 しかし上司が「上司」という立場を利用して、貴方に偽造した免許証を作ることを指示、立場上どうしても貴方が逆らうことが出来ないというのなら上司は更に「強要罪」に問われます。それだけでなく、その偽造した免許の信頼を元に上司が何らかの金品を得ようとした場合「詐欺罪」も成立する虞もあります。 そのような上司が居た場合、ガンとして断りましょう。(どうしてもといわれたら、上司自身がやれとまでいってやりましょう。)それでも無理矢理作らせようとするなら、「パワハラ」で訴えて示談金をふんだっくってやりましょう。
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
私はコンピュータ関係の商売をしています。 以前知人に頼まれたことがありますが、突っぱねました。 違法行為が違法行為を呼ぶこともあります。 どんな立場であっても、あなたがその行為をすることは犯罪となります。 あなたが作り方を教えるだけでも罪に問われるかもしれません。 絶対にやめましょう。しつこいようであればさらに上の上司に相談すると伝えましょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。絶対に作り方も教えませんし断ることにします。
- buchi-dog
- ベストアンサー率42% (757/1772)
「もしこの頼みを受け入れて私が免許証の偽造カードを作った場合上司と私はどのような罪になるのでしょうか」 皆さんの回答の通り、刑法155条「公文書偽造等」に該当します。 なお、皆さんの答には入っていませんが、 仮に上司が「職務命令である。偽造免許証を作れ」と質問者様に命令し、会社員としてその命令に逆らえない状況であったことを録音テープなどで立証できても 質問者様が 刑法155条「公文書偽造等」に問われることは変わりません。情状面で量刑に影響するだけです。「免許証を偽造すること」が違法であるのは子供でも分ることであり、「違法とは知りつつも、上司の命令でやむを得ずやった」という言い訳で罪を逃れることはできません。 また、日本の裁判所の考え方では、「法律を知らなかった」という言い訳で罪を逃れることは通常できません。少々不合理ではあるのですが、本当に法律を知らないで違法行為を行ったとしても、「大人なのに法律を知らない方が悪い」として逮捕・起訴されて有罪判決が下ります。覚えておいて下さい。これは、そういう法制度になっていますので個人が文句を言っても仕方ありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。上司には絶対に断ることにします。自分に身近な法律もしっかり身につけていきたいと思います。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
http://response.jp/issue/2004/0602/article60881_1.html 51歳の男性が「有印公文書偽造や同行使の容疑で書類送検」されています。 前科がついてしまいます。絶対に止めて下さい。
お礼
ご回答ありがとうございました。こんな事件があったのですね。絶対に断ることにします。
- adbarg
- ベストアンサー率53% (1134/2108)
有印公文書偽造になるのでは? 結構重い罪だと思いますよ。(刑法第155条)
お礼
ご回答どうもありがとうございました。
- GAG666
- ベストアンサー率21% (244/1118)
公文書偽造じゃないですか? 運転免許証は、公的な証明書ですから。 んなアホな事してねーで、 甲斐性と熟年の渋さでオトせばいいものを・・・。
お礼
ご回答ありがとうございました。愛人の為に偽造したいとは、部下として恥ずかしく、呆れております。
お礼
ご回答ありがとうございました。絶対に断ることにします。「公文書偽造罪」の他にも色々な罪があることを教えて頂きとても参考になりました。