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学校等が行う旅行の違法性について

学校などの機関が,参加者(普通は学生)から旅費を集金して旅行(運送・宿泊の手配など)を行うのは,旅行業登録をしなければ,新旅行業法に照らし合わせて言えば,「違法」だと言えるのでしょうか?法文からはそう読めるのですが,あちこちでそうしたことは行われているように思えるので,正確に認識したいのです。

みんなの回答

回答No.6

>しかし,これまでのご回答からは,おおむね報酬を得ているかどうかにポイントがあるようですね。 そのようですね。旅行業法は次のように規定しています 第2条(定義)この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。 >つまり旅行の中に,例えば授業料を得て教育活動を入れたような場合(その収入が学校機関に組み込まれる場合),旅行名目でも報酬を得たことになり違法性が疑われますね? 「報酬を得て行う事業」というのが旅行業の定義で「報酬を得る」だけでは旅行業に当たりませんということになります。 学校は「学校法人」の登記を行っているでしょうから、企業の定款に相当する学校法人規約に旅行業の事業が書いてあるかどうかが1つのポイントでしょう。旅行事業法施行規則は次のように規定していますから、事業計画書を作っているかどうかが次のポイントとなるでしょう。そうでなければ「報酬を得るだけでは旅行業に当たりません。」と役所は旅行事業者としての登録を受付ないでしょう。 旅行事業法施行規則第一条の三(新規登録の添付書類)法第四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。  一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 登記簿の謄本 ハ 次に掲げる事項を記載した書類 (1) 旅行業務に係る事業の計画 (2) 旅行業務に係る組織の概要 ニ 旅行業に係る申請については、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 ホ 法第六条第一項第一号 から第三号まで及び第五号 から第八号まで(旅行業者代理業に係る申請については、同項第一号から第三号 まで、第五号 から第七号まで及び第九号)のいずれにも該当しないことを証する書類 ヘ 旅行業者代理業に係る申請については、代理業契約(旅行業者代理業に係る契約をいう。以下同じ。)の契約書の写し 旅行しなくても人間死ぬわけでもありませんし、旅行業者をもうけさせると治安が悪くなり風紀が乱れることもないでしょう。旅行業法の目的は健全な旅行業者の育成・悪徳業者の排除に有って、質問者の意図するような法律ではないようです。旅行業法の改正意図について参考URLでは次のように書いています。 企画手配旅行契約導入の背景  情報化の進む中で、旅行者が旅行業者の手を借りることなく宿泊,運送機関等を自ら手配したりキャリア等の直販体制が進むなど,旅行業を取り巻く環境は、益々きびしいものになって来ており、このままでは現在の代売を主とした業のあり方では,将来の見通しは決して明るいとは言い難い。 このような状況を打破するために、種々の検討がなされたがその中のひとつが対価を得て行う「コンサル旅行」で、その概略は、 「旅行者は旅行業者に情報提供や企画提案などコンサルタント的な役割を求めているがむしろこの役割こそが、旅行業本来の仕事としてクローズアップされて然るべきである。従ってこの様なコンサルタント的な業務についての対価の収受等、必要な措置をとり、そして完成度の高い「手作り手配旅行」として位置付けて、具体化したものが「企画手配旅行」である。 その意図、活用方法は次のようにまとめられる。 1.旅行業の低収益から脱皮のため、経営状況の改善を図る一手段であり,旅行業の生き残りをかけた一戦略である。 2.旅行者の旅行形態、ニーズの多様化、個性化(例えば団体旅行から、個人,グループ旅行へ、移動型旅行から滞在型旅行へ、物見遊山旅行から目的型旅行への志向・形態の変化)等に柔軟、機敏かつ積極的に対応する手段として活用できる。 3.旅行業者が今日まで培ってきた、旅行業者ならではのノウハウを発揮する場を確立するチャンスである。 4.情報収集,企画の作成などに要する労力・時間・経費に相当する価値を評価してもらう。 このような意図を達成するため、情報の収集、情報提供、ノウハウを駆使した旅行のプラン作りに要する知恵・労力等に対し、それ相応の報酬を求める「企画手配旅行」が導入されたのである。

参考URL:
http://www.sun-rise.co.jp/jatane.html
Frankpapa
質問者

お礼

これまでのご回答にまとめてですが,お礼を申し上げます。まだ未解決な部分が残りますが,参考になりました。

回答No.5

>新旅行業法に照らし合わせて言えば,「違法」だと言えるのでしょうか? 旅行業法から見ると違法だというだけの話では?学校教育法から見ると明らかに合法です 例えば高校については 学校教育法 第42条 高等学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号のに掲げる目標の達成に努めなければならない。 1.中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。 2.社会において果たさなければならない使命の自覚に基き、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。 3.社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。 「社会について、広く深い理解と健全な批判力を養う」目的に沿っていれば、どのような企画の旅行でも旅行業法でいる旅行に当たらないでしょうと私は思います。 例外としては、例えば「ハワイ格安旅行」「韓国旅行」を父兄向けに毎年企画し、収益をあげている場合は、旅行業法の免許が必要ということになります。

Frankpapa
質問者

補足

 たとえ学校の目的を達成するためでも,その手法が無資格業務とみなされないかどうかについてはどうでしょうか?  しかし,これまでのご回答からは,おおむね報酬を得ているかどうかにポイントがあるようですね。つまり旅行の中に,例えば授業料を得て教育活動を入れたような場合(その収入が学校機関に組み込まれる場合),旅行名目でも報酬を得たことになり違法性が疑われますね?  上のような場合,旅行企画は学校でも,主催者は旅行業者にしなければならないという解釈をしているのですが。

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.4

書き込みしている間に補足されてました・・・。 #2の方の >逆に経費以上集金している場合は違法の可能性が出てくる については、やはり違法でしょう。 この場合、「修学旅行のため」という名目で集金している金が、実は修学旅行の必要経費以上であるということなので、不法利得に該当します(あとで精算します、というのはあるかもしれませんが)。 また、明らかにそこから収入を得ようとしているので、刑法上の詐欺に該当するのではないかと思います。(旅行業法云々の問題ではないのではないかと。)

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.3

旅行業法における「旅行業」とは、「報酬を得て」行うものとされています。#1の方のとおり、学校はそこから報酬を得ているわけではありません。 また、一般的には、実際に旅行に関する実務は旅行業者に委託しているので、法律上、何の問題も生じないはずです。 もしも、全く旅行業者を介さず、学校自体が旅行を手配していたのであれば、学校事務の内容を超えていますので、それはそれで問題にはなりますが・・・。

  • bitsu
  • ベストアンサー率34% (39/113)
回答No.2

No1です。 先程の補足ですが 旅行業とは「報酬」を得て運送や宿泊の手配、募集等を行うことと書かれていることから やはり集金が全て必要経費のばあいは「報酬」とはならない為違法ではないと思われます。 逆に経費以上集金している場合は違法の可能性が出てくる ということではないでしょうか。

  • bitsu
  • ベストアンサー率34% (39/113)
回答No.1

法律に詳しいわけじゃないのですが 学校自体がその修学旅行の集金によって利益をあげていなければ問題ないのではないのでしょうか? 自分的には 友人同士で旅行に行く際にもしくは会社で旅行に行く際に 幹事をきめてその幹事がお金を集めて宿泊施設など全て手配したときと大差ない気がするのですが。 あくまで素人意見なのでご参考までに。。。

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