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マンションを有料で貸せるか?

GWがちかずき関連情報をネットで見ていたら、会社所有のオーナーズのリゾートマンションを有料で貸しているひとがいました。 有料で他人に部屋を貸したら「旅館業法」とかの問題があるんではないでしょうか? つまり監督官庁に届け出等などしないと法律的に問題ではないのでしょうか。 どなたか、教えてください。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.4

 旅館と不動産の間にある業態といえば、ウイークリーマンションです。  参考URLはツカサ創業者のコラムですが、やはり最初は保健所の指導が入ったようです。折衝を経て「1週間以上ならok」という業界標準ができたようです。  なお、期間以外にも、タオルやシャンプーを備えてると旅館営業とみなされるという基準を聞いたことがあります。

参考URL:
http://www.222.co.jp/president/daily/back034.html
回答No.3

旅館業法はつぎのように規定しています。 第二条 (定義) 1この法律で、「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。 2この法律で、「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。 3この法律で、「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。 4この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。 5この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。 6この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。 >会社所有のオーナーズのリゾートマンションを有料で貸しているひとがいました。 この人は「施設を貸しています」が「施設を設けている」わけではないので旅館業法でいう旅館業にあたらないと、私は考えます。 ただし、私の持っているリゾートマンションは不特定第三者への又貸しを管理規約で禁止しています。規約違反をするとすべてのサービス提供を中止でき、部屋の鍵もオーナーが来ない限りわたさないことができます。

回答No.2

有料で転貸はできます。適法です。 逆に何らかの法に違反する「転貸」があるという内容・事実を書かないと回答はできません。回答と質問が本末転倒の関係になります。

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.1

それはいわゆる「また貸し」ですね? 社宅や借上げ住宅については、会社との契約で借り受けているはずなので、通常、その契約の基準となる規定を定めているはずです。また、その契約の中で「また貸し」は禁じているのが普通です。 が、それはその所有会社と、借り受けた者との私契約の問題なので、質問者の方がどうこういうものではありません。ひょっとしたら(あんまり考えにくいことではありますが)会社として認めているかもしれませんし。

gorou
質問者

補足

かいとうありがとうございます。 質問の文章がわるいのだとおもいますが「またがし」について質問しているのではなくて、オーナーズマンションを他人に有料で貸すことは法律違反(おそらく旅館業法)できないのではないですかとお尋ねしております。 会社との関係は道義的あるいは社内規則の問題ですので関心ありません。

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