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所得税とは

アルバイトをしているのですが、一ヶ月で13万円ほどの給与に対して4千円以上が所得税として引かれていました。これはどのように計算されたものなのでしょうか。多すぎるような気がするのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 こんにちは。  所得税は、「所得税法」で決められている訳ですが、アルバイトをされている場合、大抵は同法の「給与所得の源泉徴収税額表」で源泉徴収をされていると思います。  貴方の所得税の月額については、貴方がアルバイト先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されていれば「給与所得の源泉徴収税額表」の「甲欄」、提出されていなければ「乙欄」が適用されます。  約13万円を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめてみますと(下記の例は、月額129,000~130,999円の場合です)  、 ・甲欄  扶養家族0人 4,420円      1人  1,250円      2人以上    0円 ・乙欄  9,300円   になります。  「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無、提出されている場合は扶養家族の人数によって税額が変わってきますので、どの金額が適用されるのか私には分かりかねるのですが、「最高で9,300円、最低で0円」ですから、4千円という税額はありえない税額ではないです。 http://kokuzei.hourei.info/kokuzei70-80.html

参考URL:
http://kokuzei.hourei.info/kokuzei70-80.html
fresbelk
質問者

補足

ありがとうございます。 確かに表の通りになっていました。 ところでこの月額というのは1日から末日の1ヶ月でなくてもあてはまるのでしょうか。 私の場合は前々月の21日から前月の20日までを1ヶ月として区切っているのですが。 また、年間の収入が103万円以下なら所得税はかからないと聞いたことがあるのですが、このことについて詳しく教えていただくないでしょうか。 それから、例えば2つの会社で働いて、1ヶ月でそれぞれ8万円ずつの給与だった場合、所得税はどうなるのでしょうか。 質問が多くてすいません。

その他の回答 (2)

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.2

いくら源泉徴収するかは、「源泉徴収税額表」で決まっています。 "月額表"にぴったりした数字がでてこない場合は、 "月額表以外"の22ページの「電算機計算の特例」で算出される額かもしれません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm
fresbelk
質問者

補足

ありがとうございます。 確かに表の通りになっていました。 ところでこの月額というのは1日から末日の1ヶ月でなくてもあてはまるのでしょうか。 私の場合は前々月の21日から前月の20日までを1ヶ月として区切っているのですが。 また、年間の収入が103万円以下なら所得税はかからないと聞いたことがあるのですが、このことについて詳しく教えていただくないでしょうか。 それから、例えば2つの会社で働いて、1ヶ月でそれぞれ8万円ずつの給与だった場合、所得税はどうなるのでしょうか。 質問が多くてすいません。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

普通に所得税の源泉徴収税額表に当てはめて、その甲欄で引かれているだけだと思いますよ。 一番、所得税の源泉徴収では安いのですが・・・。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/01.pdf
fresbelk
質問者

補足

ありがとうございます。 確かに表の通りになっていました。 ところでこの月額というのは1日から末日の1ヶ月でなくてもあてはまるのでしょうか。 私の場合は前々月の21日から前月の20日までを1ヶ月として区切っているのですが。 また、年間の収入が103万円以下なら所得税はかからないと聞いたことがあるのですが、このことについて詳しく教えていただくないでしょうか。 それから、例えば2つの会社で働いて、1ヶ月でそれぞれ8万円ずつの給与だった場合、所得税はどうなるのでしょうか。 質問が多くてすいません。

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