- ベストアンサー
不渡りをだすと、債権者が商品を持っていってしまう?!
パートで勤めている会社の資金繰りが厳しく、不渡りを出してしまうかもしれないという状況になっています。 事務のおばちゃんが、「不渡りを出した途端に債権者がどっと押し寄せてきて、会社の物を持っていってしまう」と不安がっています。 以前、うちの会社の取引先が不渡りを出した時に、その会社に行って取れる分だけ商品を取って来たそうなんです。 でも、今他の質問を見ていたら、『会社の物を持っていかれそうになったら、110番しましょう。窃盗罪ですから』と書いてありました。 本当に債権者が会社に押し寄せてきて商品を持っていこうとしたら、110番してもよいのでしょうか? あと、給料計算や商品管理に使っているノートPCも持っていかれますか?個人情報が全て入っているので、これを持っていかれると大変なのですが・・・。 アドバイスよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
所有権留保特約がついていても,譲渡担保権が設定されていても,リース物件であったとしても,つまり法的に所有権が売り主やリース会社にあったとしても,債務者が拒否しているのに強制的に物品を持って行くのは許されません。窃盗罪が成立し得ます。 自力救済は禁止されていますので。 明確に所有権が確認できないのであれば,引渡の請求は拒否するべきです。
その他の回答 (4)
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
多くの企業は「リース」という形で、備品をそろえているかと思います。 リース品の所有者は、そのリース会社であり、リースを受けている会社は、その製品を使わせてもらっているのです。 代金が支払えなくなったのであれば、引き上げる(持ち帰る)のは当然です。 ときどき、騒乱に紛れて関係のない物を持ち去ってしまうヤクザもいるようですので…
お礼
回答ありがとうございます! 機械等の備品は、多分リースではないと思います。創業してなら何十年も経っておりますし、現在リース料金を払っているのは電話機ぐらいだと思います。 どざくさに紛れて物を持っていかれるのが一番困りますね。あきらかに度を越えている人がいれば、警察に通報しようと思います。 ありがとうございました!!
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
1. まず大前提として、他人の財物を取れば、窃盗・強盗という刑事犯罪に該当します。債権者が(破産)債務者から資産を奪い取ることを合法化している法律はありませんし、一旦契約により売却した商品を、自社の供給品だからとか、手形が不渡りだとか、代金が長期未払いだからという理由で回収することも合法ではありません。 2. では、債権者は、どういう理由をつけて緊急回収行為を行っているかと言うと、 (1) 当該会社の所有物を債権者が購入するという契約を(無理強いででも)締結した上で、買った代金支払債務と当該会社への未回収の売上債権とを「相殺」(=支払と受取をチャラにする)することで債権回収を図った上で、別ルートへ購入した物品を売却することで実際の回収に充当する。 (2) 商品納入契約の中で、「手形不渡り・銀行取引停止・法的整理申立等の事態の場合には、代金未決済の契約については遡って当初売買契約を取消すことで納入済み商品を返却する」といった内容の商品納入契約を結んでいることで、自社の供給商品に限って返却させる。(大手メーカー→販売代理店の場合) (3) 数年前に大手スーパー・百貨店の経営不安が起きた際には、「委託販売契約」という形で、小売店の店頭在庫は小売店に所有権を移さずに、納入元が自社の商品を委託先の小売店に売ってもらっているだけという契約形態にすることで、自分の在庫を自分が引上げただけ、という形を取った。 (4) 経営不安を察した段階で、「譲渡担保契約」という形で商品在庫・事務機器・工場機械の所有権を担保として債権者へ移す契約を前もって締結しておき、事が起きれば即自分の所有物を引き下げる、という形で対象物を撤収する といった感じになります。 3. 破産法においては、債権者による自力救済行為・破産者の弱みに付け込んだ過剰担保の設定行為・当初契約条件の不利益変更等については、後日破産管財人による否認取消しにより、破産者の資産に戻した上で換価処分して債権者に平等に分配するという流れを取りますが、個別行為全てを把握する事ができない点、現実問題として法律契約が妥当である場合もある点等より、ある部分確信犯的に「やった物勝ち」の部分があるようです。 4. ということで質問に答えると、自分の中の常識を超えた行為があれば警察へ連絡して下さい。仮に正当な行為であった場合には当事者が弁明するだけの話です。PC内のデータ云々は別途データ保管するなり対応策を考えて下さい、としか言えません。
お礼
詳しい回答、ありがとうございます!! 私は法律についてはさっぱりなのですが、法律を掲げたとしても曖昧な部分は結構あるのですね。 代金を支払っていないのはこちらですし、もし商品を持っていかれたとしても仕方がないのかなぁと。逆にこちらが債権者の場合だったら、やはりこのような手段をとってででも未払金を回収したくなりますし。 とりあえず、大事な物は隠しておきます!詳しく教えていただいて、本当にありがとうございました!!
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
破産すると勝手に債権回収できなくなるので、破産宣告を受ける前に回収してしまおうということで取り立てようとします。 ただ、勝手に持って行くのは犯罪ですが、もし商品を買っていてその代金を支払う時期がすぎているのに支払っていなかったりすれば、その商品については売主が回収する権利がありますので必ずしも違法とはいえません。 それ以外のものを勝手にもって行ったりしたら窃盗になります。
お礼
回答ありがとうございます! No1さんの回答を少し履き違えていました(;・∀・) 買った商品の代金を払っていない場合、売主は自分が売った商品だけを回収することができるということですね!だから、うちの会社で製造した商品や製造用の機械は取られないということですよね? と言っても、もしそのような状況になったらもう訳がわからなくなりそうなので、どさくさにまぎれてPCを持っていかれないように注意しようと思います。 回答ありがとうございました!!
- toku8
- ベストアンサー率26% (64/246)
ふつう、債権者はそのような行動をします 理論としては、納入した会社からは 「商品は納めた。しかし支払いは現金ではなくて手形だ 手形だと満期日までに倒産すれば、現金に変換できない もしくは、月末請求なので現金も手形ももらっていない」 ということで、納品したとはいえ、所有権は納入者の 側にまだあるはずだという理論のもとに回収にきます しかしながら、納入者ではなくて単なる債権者も やってきて、手当たり次第に商品などを押さえて しまう例もありますね 前者の場合はにはある程度の法的根拠がありますが 後者の場合は違法行為ですね 法的には(管財人のもとで)まず従業員給料を払い 次に債権者に公平に比例的に財産を分与することに なるわけですから。 後者の場合はいわゆる「暴力団」の介入もありえますね 倒産のドサクサにつけこんで 脅しあげてでも商品その他をかっぱらっていくでしょう おばちゃんが心配しているのは「ややこしい人」が おしかけてきた場合の状況のことでしょうね 110番するべきなんでしょうが、お礼まいりも あったりしたら怖いですから、なかなか困難かもしれません いずれにしても大事なものはそれなりに保護しておいて 倒産後に正しい処置をする(してもらう)べきですね
お礼
回答ありがとうございます! こちらが商品を買っておいて、その代金を払っていない場合は、うちの商品を取られても文句は言えないということですね。 でも、買掛金の手形の金額は取引先によってマチマチです。100万単位のところもあれば、数万円単位のところもあります。もし不渡りを出して、会社にいろんな人が来たら、どの会社の人がどれだけ持って帰ったなんてわかりませんよね。その場面を想像しただけで恐いです(;・∀・) 暴力団がらみの人が来ないことを祈ります・・・。 その前に、大事な物は保護しておく事を社長に言っておきます。(うちの社長、会社の危機なのに何もわかってないんですよね・・) わかりやすい回答、ありがとうございました!!
補足
先ほど書いたお礼について、少し履き違えて理解していたようなので、お詫びいたします。 こちらが買った商品の代金をまだ払っていない場合、売主は自分が売った商品のみを回収できるということでよろしいでしょうか? 読解力がなくて申し訳ございません(;´Д`)
お礼
回答ありがとうございます! こちらが拒否すれば、窃盗罪が成立するのですね!それを聞いて少し安心しました! こちらの工場の機械や備品、作った商品はこちらに所有権があると思います。そういう物については、断固拒否しようと思います! とてもわかりやすい回答ありがとうございました!!