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譲渡益税の還付について
特定口座で複数の証券会社で取引をしています。 A証券でマイナス、B証券でプラスでしたので確定申告をしました。 今日 国税の還付金(7%)が振り込まれてきました。 住民税(3%)の還付は いつ頃 どのような形でされるのでしょうか?
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#1です。事情は理解できました。私の回答は正しいですよ。ではもっと詳しく説明しましょう。 住民税は、還付ではなく控除、つまり、「課税されない」という形で調整されます。控除を受けるためには、確定申告書の2枚目にある「住民税の株式等譲渡所得割額控除額」の項に、3%の源泉徴収額を記入する必要があります。それは記入されましたか? 42万円を記入すると、住民税が42万円減額されるという形になります。なお、今年の住民税額が42万円未満なら、その分は還付されるでしょう。給与の源泉徴収額が78,000円程度なら、住民税も10万以下でしょうから、還付になるでしょう。 還付は6月頃に通知が来ると思いますよ。来なかったら問い合わせて下さい。
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#2です。 何度もすみません。結果がわかりましたら教えてくださいと書きましたが、tokyoexchange16様(前の私の回答は失礼しました)の回答で理解できました。私への連絡のために締め切らずおいておかれるのは忍びないので、どうぞ締め切られてください。 少額のお金が返ってくるだろうかでさえ心配なのに結構な金額のようですから還付されそうでよかったですね。 動かしているお金も多いようですから、今後もがんばってください。
お礼
お気遣いいただいて申し訳ございません。 先ほど 市民税課に電話して確認しました。 人に頼らず 最初からそうすれば良かったのですが どうも 税務署とか市民税課と聞けば 尻込みしてしまいまして、、、。 確定申告用紙の2枚目が税務署から市役所に回って来るそうです。 昨年の給与所得とか不動産収入に対する市府民税と相殺になるそうです。 納めるべき市府民税より 特定口座から天引きされた 地方税が多ければ 還付してくれます。 時期は 6月とのことです。 ですから、tokyoexchange16さんのNo.5の回答が正解でした。 皆様 本当にありがとうございました。
#2です。 書き込みした後、私は専業主婦で収入が全くないケースだったので住民税も“返ってきますよ”と税務署の方から回答をもらいました。 確かに私の場合は返してもらえるだろうの認識でしたが、給与所得者はちょっと違うなぁ。と思い直してまた見に来ました。 給与所得者と収入のない人は対処が違います。やはり税務署、または管轄は市町村区役所になるかと思いますので確認してみてください。 金額も大きいようですし、おっしゃる様に質問者様は無職ではありますが、昨年給与所得者であったなら地方税は翌年の徴収ですから、差し引くべきものとの相殺かもしれませんし地方税の徴収金額より既に支払った額が大きければ還付かも知れません。 結果がわかれば私も勉強の意味で知りたいです。 先ほどの回答は言葉足らずで済みませんでした。
お礼
後日 結果が判明したら 必ずお知らせいたします。 ありがとうございました。
- masuling21
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私は#1の回答に賛同します。何をもって誤解していると決め付けるのでしょう。国税の職員は、住民税は専門外であてになりません。 質問に給与所得者とか無職とか書いてないので、給与所得者で給与から住民税を引かれている場合は、#1の回答になると思います。 無職で今年支払うべき住民税がないような場合には、還付という形になると思います。 医療費控除でも、給与所得者の場合は、翌年の住民税は安くなるだけで、現金は戻ってきません。
補足
少し こんがらかってきました。 私のような事例は 日常茶飯事と思いましたので アバウトな質問をしてしまいました。 状況をもう少し詳しくご説明いたします。 A証券で マイナス2,100万円強。 B証券で プラス1,380万円強。 昨年8月に会社を退職しましたが 昨年の給与所得に対する 源泉徴収額が7万8千円。 今年3月確定申告したところ B証券で天引きされた 国税97万円と給与から天引きされた7万8千円が 昨日 私の銀行口座に還付金として振り込まれてきました。 では残りのB証券で天引きされた 地方税42万円は 返してもらえるのでしょうか? 返してもらえるのであれば 何時 どのような形で返してもらえるのでしょうか?という質問です。 masuling21さんのおっしゃる通り、国税の職員は住民税に関しては あまり詳しくないのかもしれません。 確定申告をした際 地方税の還付のことを聞きましたが むにゃむにゃ 訳の分からない返答をしてました。 その時 私がはっきり問い質せばよかったのですが 何となく 還付してくれそうな感じがしたので それ以上突っ込んで確認しませんでした。 (私の勝手な思い込みかも知れませんが、、、。) 現在 無職のわたしにとって 42万円は大金ですので、、。
昨年は過去の分を繰越損失したので、実際に住民税の還付を受けたわけではないですが、今後の勉強のために税務署の方に確認しました。国税(所得税)のほうは手続きした申告の時点で即還付。 一方住民税のほうも既に特定口座の源泉ありで証券会社を通じて余分に払い込んであるわけですから返ってくるものだと教えてもらいました。 方法を失念して思い出せない(返ってくるんだぁの方はよく覚えてるんですが・・・) 税務署に確認してみてください。確実です。 #1の方はおそらく譲渡損益の申告分離のことではなく給与所得の確定申告と誤解されてる?
- tokyoexchange16
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住民税の還付はありません。というか、確定申告の還付で払い過ぎ分は全て還付されています。あとは「課税されない」という形で住民税が調整されるだけです。
お礼
確定申告の作成は 以前勤めていた会社の事務の方にお願いしました。 (まったくの人任せです。) 今 控えを確認したところ 株式等譲渡所得割額控除額の欄に 42万円の記載がありました。 ありがとうございました。