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譲渡益税の確定(還付)申告
よろしくお願いいたします。 (過去に類似質問があればご容赦ください) 私は、特定口座の源泉徴収アリの口座1本で 株式投資を行っていますが、 今まで毎年、大幅な赤字を出していました。 それが今年、初めて、年間トータルでプラスとなりそうで、 ついては、今年は源泉税を払っているものの、 今年の利益は、過去の累積損失より遥かに小さいので、 今年払っている源泉税を、確定申告で取り戻せないかな…と思っています。 そのためには、まず過去数年分の損失を、今からさかのぼって、 各年度分、確定申告しておく必要のあるところ、 「特定口座の源泉徴収アリ」では、申告できないのでしょうか? 私が今年納めている譲渡益税は、課年度分の損失を勘案して、 返還してもらえないものなんでしょうか。 お手数ですが、ご存知の方、よろしくお願い申し上げます。
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ANo.3です 「特定口座の源泉徴収アリ」では、申告できないのでしょうか? 特定口座の源泉徴収アリでも確定申告することはできます。 元々、特定口座の源泉徴収ありは、確定申告の手間を省いて簡易に課税・徴収するための制度なので、納税者の確定申告の権利・機会を制限するものではありません。 当然、確定申告して適正に計算した結果、余分に納税していれば還付を受ける可能性があります。 「給与所得については、一昨年の年収に対し、昨年に確定申告をしています。それと譲渡益の所得の申告は別扱いならいいのですが。?」 いったん確定申告をすると当該年の課税について手続きが終了してしまうので「過去に当該年度の確定申告をしていないこと」が条件になります。 私見ですが、「譲渡益の所得の申告は別扱いなら・・」は難しいかもしれません。 以上、あくまでも一般論としてとらえてください、個別の案件については、個々の事情が勘案されることもあります。
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- masuling21
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医療費控除は5年間遡れますが、譲渡損失の繰越は、期限を過ぎたら可否は税務署長の判断になります。
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医療費控除との比較のアドバイスをありがとうございました。 税務署長の判断であるなら、管轄署による取扱いの差異、 引いては損得の差異ができる可能性があり、 複数の税務署に聞いてみたらいいかもしれませんね。 ありがとうございました。
過去に当該年度の確定申告をしていなければ、5年さかのぼって確定申告できると思います。 その結果、今年の源泉徴収分を合算できる可能性はあると思います。 税務署に直接聞くのが一番です。例年1月中旬ぐらいから確定申告(還付)の受け付けをします、その時(相談コーナー)が設置されるので、資料をそろえていかれたらいいと思います。 私は毎年、医療費の還付・配当の源泉徴収の控除を受けに行きますが、簡単に手続きできます。
お礼
具体的なアドバイスをありがとうございました。 給与所得については、一昨年の年収に対し、 昨年に確定申告をしています。 それと譲渡益の所得の申告は別扱いならいいのですが。 源泉アリの特定口座で、申告ができるかどうかが 一番わからないポイントでした。 税務署に聞いてみようと思います。 ありがとうございました。
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
正直言って難しいです。税務署が昨年などの損失繰越の申告を受理してくれるかどうかがカギです。 今年、儲かったなどと言わないで、損失繰越できるのを最近知ったとか言って税務署に相談するしかないと思います。 年間取引報告書があれば、手続きそのものは大して複雑ではありません。 念のためですが、扶養家族の方なら、お勧めしません。
お礼
早速にご回答ありがとうございました。 書類関係は、まめにとってあるので困りませんし、 後になっての確定申告も、医療費控除のイメージで、 いつでもできるつもりでいました。 源泉アリの特定口座で、申告ができるかどうかが 一番わからないポイントでした。 税務署に聞いてみようと思います。 ありがとうございました。
- qyb
- ベストアンサー率15% (69/450)
どんな口座で有ろうとも、過去に逆上っての申告はできません。 今年の損失を3年先まで継続できますが、今年の分から毎年申告を続けなければなりません。
お礼
早速にご回答ありがとうございました。 源泉アリの特定口座で、申告ができるかどうかが 一番わからないポイントでした。 それも過年度分ですので…。 税務署に聞いてみようと思います。 ありがとうございました。
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再度のアドバイスをちょうだいし、ご親切にありがとうございました! 税務署に聞きに行きましたところ、ご回答者様の おっしゃるとおり、特定口座の源泉徴収アリでも 確定申告することはできるとのこと、 ただし確定申告(医療費控除でも)をした年の分は、 もう譲渡益についても確定申告できないとのことで、 つまり、私の場合は、一昨年の分は もう確定申告できないけれど、 去年の株式譲渡損失は確定申告して、 損失を繰り越すことができるということでした。 本当にありがとうございました。