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本人名義でないことについてのメリット、デメリットについて。

はじめまして。私は2年前に3200万円の戸建て住宅を購入した男です。最初は1000万を頭金にローンする予定でしたが義父のローン反対があり、購入資金は義母から妻への譲与分500万、実父から私への譲与分500万、残りの2200万は義父が負担しました。 名義は各自の出資分の比率で登録しました。義父は2200万の返済はいいから貯金しろと言ってくれました。私はこのまま生活するのも心苦しく思い月2万円を家賃として支払っています。(気持ちのレベルです) 現在名義は3人の共同名義になっていますが、このままで何か問題は起こりませんか?私は不利?2200万を義父に返済して自分名義にするべきなんでしょうか? 義父は58歳ですが特例?を使っての娘への譲与は考えてないようです。(財産はすべて義母に相続させると決めている)義父が何を考えているのかよく分かりません。妻は1人娘で私は3人兄弟の長男です。よろしくお願いします。

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  • yowazou
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回答No.4

メリット・デメリットという回答になっていなくて恐縮ですが・・・。 (ローンを組まなかったことおよび共有名義にしたことそのものについてのメリット・デメリットなのか、それとも特定のだれかにとってのメリット・デメリットということなのかはかりかねましたので) ローンで苦労させたくないというのが根本だと思いますよ、金利分払うのはもったいないということもあるでしょうね。ローンを組むと組まないでは支払う金額がまるでちがいますから(計算してみるといいですよ、本当にすごいです^-^;) 質問者様は男性のようですので、義父・義母というのは奥様のご両親ということですよね?そして奥様のご両親がかなりの割合でお金を出して下さっているとお見受けします。 ひとくちにいうと、娘を有利にするためでしょうね。 人生なにがあるかわかりませんから。 縁起でもないことを書いてしまって申し訳ありませんが、奥様がひとり残されてしまった場合を考えてのことだと思います。 女性がひとりで働いて生きていくのは非常に大変なことです。 よほどのスキルとコネがない限り(あっても?)、概して女性の方が条件が厳しい場合が多いと思います。 万一の不幸に見舞われても娘の生活がゆるがないようにしてあげたいという親心なのでしょうね。 それと、なぜか日本の国は夫側の親を優位に立たせがちですよね? 本来なら同等のはずなのに。 未だに「長男の妻は、夫の両親の面倒をみるのが当たり前」と思っている人も少なからずいらっしゃいます(そして質問者様は長男!) 特に奥様が専業主婦の場合はさらにそれが顕著になる傾向があります。 稼いでいないんだから文句を言うな、といわんばかりに。 (共働きでもそれを強要する"問題外"の人物もいますけどね) 自分の娘サイドの持分を多くすればそれだけ優位に立てるので充分牽制になりますから。 それくらいの意図的防衛があってもおかしくないのではないでしょうか。 穿ちすぎでしょうか? 少なくとも私が娘の親でお金を出してあげる余裕があるならそうしてあげたいです、娘に同居の嫁の苦労をさせたくないから。 あと、実はこれがいちばん近いと思ってますが、私の両親がよく「息子の親は息子を大切にしてほしいから嫁にいばるが娘の親は娘を大切にしてほしいから婿にやさしくする」と言っています。 基本的にはそれがそのままあてはまると思います。婿が不幸なら嫁だって不幸だと思いますから。 あくまで私個人の想像に過ぎませんが、参考までに。

busa223
質問者

お礼

やはりそうですね。私の両親も言ってました「むこうは一人娘だから親として何か残してあげたいんだ、何かあった時でも安心できるように」と。男の私が一人になったところで何とか生きていけるでしょうしね。名義の件もそういうことですから理解できるような気がします。一人娘の場合そうするのも普通かと思えてきました。アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (8)

回答No.9

 上手く行っている内はいいのでしょう、 ですが、 月日とともに状況が変化し、  もしもの時に、 第三者にその証を証明しずらいし、 そのときもめそうで、 その第三者も親戚だと、 処理にとても大変で、 またもめると対外家裁ですよね! 私、今コリテマス!!

busa223
質問者

お礼

よく考えて参考にさせていただきます。貴重な体験談をありがとうございます。

noname#20102
noname#20102
回答No.8

肝心なことを書かせていただきます。 毎月2万円の支払いはやめるべきです。 お義父さまが自分で出資した分を自分の名義にされている以上、何の義理立てをする必要もありません。 家賃として支払うことに納得されているならば構いませんが、その場合は賃貸契約をきちんと結び、貸主、借主の権利を明文化した方がよいです。 なぜかというと、やはり離婚の場合に問題になるのですが、質問者さまが「毎月2万円払った」ことについて、捨て金になることを納得できますか? お義父さまは自分のお金で自分の家を購入しただけなのです。 名義を持つとはそういうことです。 親類なので気持ちのレベル、というのもわかりますが、あとでトラブルになるよりは、お金のことはきちんとした方がよいと思いますよ。 また、お子さんがいらっしゃらなくて、もし一番早く亡くなるのが奥様だった場合、当然ですが質問者さまは家を失いますが、これも納得されてますか? 奥様の持分の2/3とご自分の持分に関しては質問者さまのものですが、お義父さまの持分については相続権はありません。 こういった場合のことも考えておくべきです。

busa223
質問者

お礼

そうですね。「払ってくれる気持ちはうれしいが、君のものにはならないよ」ってはっきり言われましたしね。気持ちのレベルですが2万円が限界です。でも、ほんと離婚したらとんでもなくややこしいことになるんですね。よく考えてみて納得できないようなら義父と話し合ってみます。貴重なご意見ありがとうございます。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.7

#6です >特例?を使っての娘への譲与・・・ はい私でも贈与しません 娘の名義にすると、あいつは親を大切にしませんから...(爆)。 一人娘の場合、どうせ全財産はその娘にいきます へたな小細工(税金対策など)は一切不要なので楽です 妻に一時的に全財産がいっても、その後娘に全部行きます、妻も娘も両方大切です おそらく貴方からの2万円はこっそり孫の為に預金していると思います それが父親です...。

busa223
質問者

お礼

こういうことって聞きにくいし、聞いても本音を答えるわけないしどうなのかな?と思っていました。義父も娘思いの普通の人なのだと思います。同じようにするという意見が聞けたので安心しました。2万円の貯金の話も「そんなものありがたいと思って使うわけないやん、別の所に貯金してると思って払っとけばいい」という意見を周りからたくさん聞きました。父親の立場から貴重な意見が聞けました。分かりやすくてほっとする内容でした。ありがとうございました!

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.6

私が義父の立場なら同様にするでしょうね うちも一人娘です 貴方にとって何の不利も有りません >義父が何を考えているのかよく分かりません。 私にも分かりませんが、私なら ・自分の存在価値を貴方に認識させる ・自分の持ち分は相続で娘に行く、結果貴方は奥さんを大切に扱う まっ、こんな所でしょうか...(笑)。 要は、貴方より自分の娘さんが可愛い、当たり前のそれだけの話しです...(笑)。 お義父さん、お義父さんで、おだてていればそれで円く収まります 誰がお金を出そうが使うのは「あなた方」です 貴方は3200万円の消耗品を使っています

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>現在名義は3人の共同名義になっていますが、このままで何か問題は起こりませんか? おきないですね。しいて言うと離婚となったときに御質問者の持分の扱いをどうするかですよね。 一番よさそうなのは義父は経済的に余力がありそうなので買い取ってもらうのかな。であればすっきり手も切れますし。 >私は不利? いえ、有利不利なんていうことはないです。 >2200万を義父に返済して自分名義にするべきなんでしょうか? ご自身が所有したいのであればそうすれば良いかと思いますが、それは離婚となったときでも遅くはないですよね。それ以外の理由で必要とは思えません。 >義父が何を考えているのかよく分かりません。 義父のしている話の方がまっとうだし、私にはご質問者が何を問題にしているのかの方がわかりません。 >妻は1人娘 というのはポイントですよね。これが兄弟がいると父や母亡き後の相続で妻の兄弟にも遺産相続の権利が来るので話がややこしくなるのですが、父と母亡き後は妻一人が相続するのだから何の問題もないでしょう。

busa223
質問者

お礼

ありがとうございました。今すぐにどうこうしなくてよいのが分かりました。仲良くしておきます。

  • nik660
  • ベストアンサー率15% (120/774)
回答No.3

名義は各自の出資分の比率で登録しました!! 普通はこれが一般的ですよね(^_^) 問題はbusa223さんが離婚した場合ですよ。 義父名義になっていれば当然俺の持ち分だ けは返せってなるでしょう。でも家の価格は 年々下がっていきますから、価値が安くなっ たところで離婚すれば、義父の持ち分くらい は現金で返金することできるでしょうが、今 離婚したら大変ですね。 義父が亡くなった時に、義父の持ち分をbusa223 さんの奥さんか義母が相続しますが、最低600 0万までは課税されませんから、義父が不動産 現預金等で6000万円なければ相続税は0円で す。 だから一番の問題は離婚だけですよ(^_^)ニコニコ ちなみに特例を使うってなにか解りませんが、 義父が亡くなった場合、義母と子供が相続でき ますよ。わが家は、父が亡くなったときに、面 倒なので母にはしないで、すべて俺の物にしち ゃいました。母にするとまた母が亡くなったと きに面倒ですからね。 で、俺なら義父が2200万だしてくれても 義父が俺の持ち分はいいよ!って言ってくれ るなら、自分の持ち分、あるいは妻の持ち分に しちゃいます。 busa223さんは新築後、税務署から調査きまし たか?お金の出所を書く用紙が送られてきたと 思いますが、税務署は登記所に登録されている 持ち分率とをチェックしないですよ。 だから、2200万は義父が出してくれている のになんで、義父の名義で持ち分無いのですか? 贈与に当たるから、税理士に言って贈与税計算 してもらって納付してください!なんて言われ ません。 ま!ズルはダメだよっていうなら、今のままでも 離婚しない限り不利な点はbusa223さんにはない ですよ(^_^)

busa223
質問者

お礼

離婚する予定は今のところないので少し安心しました。 俺の持分はいいよ!って言って欲しいですね。(絶対言いそうにないです)要するに私が信用されてないのかと思います。特例とは生前贈与に関するものです。金額が2200万なので58歳の今贈与すると贈与税がかかったと思います?まあ、年齢制限をクリアしても生前贈与するつもりはないようですが。登記に関しては出資した分できっちり登録しない絶対ダメと思ってました。(基本はそうなのでしょうけど)まあ、とりあえずは今のままでよさそうですね。アドバイスありがとうございました。

  • kara-age
  • ベストアンサー率19% (49/252)
回答No.2

あなたの財産分ではないから、相続するときに相続税が必要になるのと、問題が起きたときにそのときの家の評価額*500/3200の額を用意されることによって、立ち退きの可能性もあるんじゃないかなと思います。 なんとなく、義父さんが家を建てるのに出資したような感じに見えますね。

busa223
質問者

お礼

私も疑問なんです。貯金はしっかりしておいて最悪の事態に備えたいと思います。ありがとうございました。

  • gotaro-m
  • ベストアンサー率21% (447/2039)
回答No.1

当然、亡くなったときに相続のことで「何か」が起きるでしょうね。 今のうちにきちんと話し合っておいたほうがいいと思います。

busa223
質問者

お礼

先のことなんて全然考えずに、出してくれるならまあいいか・・くらいの気持ちで軽く考えていました。3人で納得できるように話し合いたいと思います。ありがとうございました。