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学校図書館基準の法的性格
学校図書館について調べているんですが、 学校図書館基準(昭和34年文部省制定)の法的性格、法的拘束力の有無について教えてください。 (内容ではなく、法的な位置づけやどこまで行政が守ることを要求されているのかなど) よろしくお願いします。
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図書館基準は、あくまでも基準であって、学校新築や改築時点での努力目標であり、蔵書に関してもこの程度あるといいですね、くらいの目標数値です。 従って、法的拘束力はありません。学校を新築する際には、図書館、図書室、小さな学校であれば図書スペース等が確保されていれば、文部科学省の補助対象にはなります。
お礼
回答ありがとうございます。やはり目標であって法的拘束力はないんですね。 しかし、50年近く前の基準がまだ生きていて、しかもあまり基準を満たしていないようで、学校図書館は重要視されていないのでしょうかね。