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日本語学校(教室)を設立・開校に必要な条件を教えてください。

都内で日本語学校(教室)を設立・開校を考えています。 情報収集している中、学校ということで文部科学省のHP等を見ていたところ、準備教育課程という言葉が出てきました。 規模としては当初20名程度の生徒を対象に考えています。 日本語学校の情報サイトを見たところ、学校法人ではなく株式会社で運営されている学校もありました。 ・行政の許認可等 ・設立の基準等 ズバリという情報が記載されたHPが見当たりません。 URLや回答をお願いいたします。 また、通う外国人は卒業後、進学と就業どちらを目的として日本語学校に通う方が多いのか。 ビザや入国などで認可されている学校とされていない学校では条件が異なってくるのかなども回答戴けると幸いです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

だいぶ、お時間が経ったためにもう必要が無いかもしれませんが、日本語学校を買取るという手段もあります。すでに学生を海外から呼寄せていることを確認してみてください。法務省の告示でVISAがでる日本語学校を探すことができます。

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.1

日本語学校をどのような形態で立ち上げるかによります。 1.私塾扱い 2.各種学校 3.専修学校 1から3にかけて、設立基準が厳しくなります。 まず、1の私塾扱いの場合は、何も規準がありません。家庭で塾を開くのと同じ事ですから、許認可も不要です。というか、許認可されないから、私塾扱いなのですが。明日から始めることが可能です。ただし、当然のことですが、学割の対象とはなりませんし、ビザの認可もおりません。 2と3は許認可が必要になります。 2の場合、学校教育法の83条で定められています。予備校や自動車学校がこの範疇です。都道府県の認可が必要です。設立要件として、教員数・生徒数・校舎面積・最低授業時数などが決められています。通常、きちんとした日本語学校はここに入ります。具体的には 教員数3人以上 生徒数40人以上 校舎面積約115平米以上 授業時数1年間で680時間以上(ただし、修業期間による) といった規準が設けられています。 この学校の場合、ビザも取れますし、学割の対象ともなります。 3の場合は、「学校教育法第82条の2に定める学校」となり、要件は更に厳しくなります。学校法人の設立も視野に入れる必要がありますから、質問者様の質問内容を読む限りは無理でしょう。許認可は都道府県です。 >通う外国人は卒業後、進学と就業どちらを目的 ある日本語学校の場合、4割が進学、6割が就業・帰国だそうです。これはかなりしっかりした日本語学校です。ただし、進学の場合、最初から進学先が決まっていて、それまでに日本語の習得を目指すということであって、卒業してから考える、という話では無いようです。 仮に各種学校設立を目指すのであれば、都道府県の私学課を訪ね、設立の具体的な要件を調べることです。というのは、都道府県によって設立要件が微妙に違う(例えば、株式会社立を認める、認めないなど)からです。 東京で設立をお考えでしたら http://www.tsk.or.jp/ こちらに問い合わせをしてみたらいかがでしょうか?

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