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社会保険に入る

フリーター(まだ働いてない)になる予定です。 現在親の扶養 一日5時間週5日月20日自給900円 バイト掛け持ちしようと思ってます。 社会保険は入ったことなし 国民保健は未納なしで払ってます 半年の期限で働こうと思ってます これは入っていたほうがよいのでしょうか 扶養から外れるのはいいことなのでしょうか 厚生年金は半年だけでももらえるのでしょうか 入るメリットを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikuq_goo
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回答No.7

>質問ばかりして申し訳ないのですが、年金は25年納めればいいことはわかりました。 ちょっと違います。 国が主催する公的年金は20歳~40歳の40年間被保険者である必要があります。免除申請や任意加入の状態になった場合も被保険者ですので、40年に満たない被保険者期間であるということは、現行制度前の方か未納者となってしまいます。 25年(300ヶ月)というのは老齢基礎年金の受給要件の一つであり、他の障害、遺族等の事由の場合は異なるので注意が必要です。 >A社に入社して1年で辞め、10年後にB社に入社したらこの9年間の厚生年金は滞納?ということになるのでしょうか。 違います。厚生年金保険というのは会社が給料(報酬)を支払うときに天引きと言って予め保険料が徴収された状態で手に入ります。税金や年金保険料を引かれた額を手取額と呼びますよね? 会社は支払う報酬をこれまた予め社会保険庁に申告する義務があります。その申告した報酬額(標準報酬月額)にそった保険料を会社が社会保険庁に納めているのです。 御質問者様がA社で徴収された保険料もB社で徴収された保険料も社会保険庁に納められますので、社会保険庁では御質問者個人の情報としてA社・B社の勤務履歴を記録しています。 老齢厚生年金は基礎年金の受給権を持つ人(普通の人)が厚生年金被保険者期間を1ヶ月以上持ってる場合に支払われます(他の御回答のとおり)。 御質問者様が40歳未満であれば、老齢基礎年金と老齢厚生年金、二つの受給権は65歳になった時に発生する予定ですので、老齢厚生年金額はA社・B社の通算になります。 >厚生年金、何年入っておけば最高のでしょうか。 少し難しい御質問ですね。 13歳~70歳までの期間、 月額605000円以上の報酬で且つ一回150万の賞与を年三回貰うと理論上の厚生年金額の上限(最高額)になります。 これは、厚生年金が報酬比例制度で、貰った報酬で保険料や年金額を算出するからです。賞与が年三回までなのは年四回にすると賞与ではなくなるからです。 よって何年入れば最高額もらえますか?というご質問には回答は出ませんが先の回答のリンク先とかで最高の年数と額を入れれば最高の年金額も試算できるはずです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo13.htm
kokoromiru
質問者

お礼

分かりやすく詳しい説明でよくわかりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • nikuq_goo
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回答No.6

>得かそうじゃないかということですが、半年としてそんなに変るのもなのかと思ってしまいます まず国民年金保険料は、13860円ですね。 厚生年金保険料は月収19万円で大体同じ位になります。 900円*6時間*5日で10.8万円の収入を得れるなら年金保険料は7858円です。 厚生年金保険に加入すると個人では国民年金保険料を払わなくて良いので月収19万円までは保険料が安くなるメリットもあるわけです。保険料が安くて給付も上乗せされる。 このカラクリは企業側が保険料の半分を負担する事から生まれてきます。保険料は下がるのに年金額はプラスされるのです。 尚、国民年金保険料の定額制に疑問の声もありますから改正されるかもしれませんね。 >いちおやってみたのですが(1年として)、月に600円ぐらいもらえると出るのですがこれで正しいのでしょうか? 標準報酬月額をいくらで計算したかにもよりますし、保険料の比較を考えても、1年=12ヶ月で十分メリットはある事は判ると思います。 http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns01top.htm こちらは解説も多いので判りやすいかもしれません。 >扶養から外れる事は短期的な要件でデメリットが大きく見えます 税扶養から外れれば税金払います。健保扶養から外れれば健保も払わなければいけません。出納の関係だけ考えたら損をする様にも見えるのでは?という意味です。 専業主婦の方がパートやバイトに出るときに103万や130万にこだわるのはこの辺りが理由ですね。家計として損失はあると思います。損失をカバーするぐらいの収入が短期バイトで得られれば文句はないのですがね^^

kokoromiru
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございます。 なんとなく分かったようなきがします 質問ばかりして申し訳ないのですが、年金は25年納めればいいことはわかりました。 A社に入社して1年で辞め、10年後にB社に入社したら この9年間の厚生年金は滞納?ということになるのでしょうか。 厚生年金、何年入っておけば最高のでしょうか。 わけの分からないことを聞いてると思いますが、よかったらよかったら教えてください。

  • nikuq_goo
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回答No.5

所得が103万円に満たない場合、親の税扶養に入る事が出来ます。 年間収入見込み額が130万円に満たない場合、親の健康保険の扶養に入る事が出来ます。 所得が103万円を越えると親の扶養控除が無くなる上、所得税も払わなければいけないので年額10万程度の世帯収入減となります。(扶養控除が28万円*税率(殆どの世帯は10%)。 御質問者様も所得*所得税率支払う義務があるわけです。 所得が130万円を越えても親の出納には影響しませんが、自身で国民金保険料、国民健康保険料を支払う必要が出てきます。  仕事をして収入を得る機会があるということは上記の常識の元に考える事になります。 次に社会保険にはいれるかどうかは自身や会社に選択権があるわけではありません。 厚生年金適用事業所に継続して勤める正社員相当の者が加入義務を負います。正社員ではなく正社員相当です。 バイトでも派遣でもパートでも正社員の就業規則の3/4以上働けば正社員相当とみなされ加入義務が生じます。 一般的な会社で月20日、1日8時間を基本としますから16日以上6時間以上働けば社会保険に入らなければいけません。 ちなみに継続して勤めるというのは2ヶ月以上です。 まずは自身がどう当てはまるか考えてみると良いでしょう。 回答として、扶養から外れる事は短期的な要件でデメリットが大きく見えます。但し社会の一構成員としての自覚も持てますので見えないメリットも大きく、将来の自分に必要な物を得られる可能性が高いでしょう。 厚生年金は国民年金法に上乗せする形で給付されます。よって公的年金法である、国民年金、共済年金、厚生年金の全ての被保険者期間の合算が25年(300ヶ月)以上あれば、国民年金法による老齢基礎年金として受給資格を得ます。老齢基礎年金の受給資格があれば1ヶ月以上の厚生年金被保険者期間を持つ事で老齢厚生年金の受給資格を得ます。 普通の方は480ヶ月の被保険者期間を全うするのですから、厚生年金保険に半年入れば老齢厚生年金は上乗せされます。

kokoromiru
質問者

お礼

回答ありがとうございます

kokoromiru
質問者

補足

ということは半年でももらえるということですね 理解できました。 得かそうじゃないかということですが、半年としてそんなに変るのもなのかと思ってしまいます 正直計算するのはめんどくさいです ここのサイトでhttp://homepage2.nifty.com/urajijou/chokin/rknenkinkk.htm いちおやってみたのですが(1年として)、月に600円ぐらいもらえると出るのですがこれで正しいのでしょうか? >扶養から外れる事は短期的な要件でデメリットが大きく見えます 後この意味が知りたいのですが、何故損するのでしょうか

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.4

再び#3です。 ごめんなさい、回答を書くのが長くなって、中途半端な回答をしてしまいました。 >厚生年金は半年だけでももらえるのでしょうか については、国民年金の未納が無い(つまり、国民年金に25年以上加入している)という前提で言えば、厚生年金の加入期間が半年でも大丈夫です。 一年未満の加入期間しかない場合、厚生年金は65歳からしか発生しませんが、もともと昭和36年4月2日以降の生まれの方は65歳からしか受給できませんから、あまり関係ないですね・・・。

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.3

ちょっと気になるのですが、 >社会保険は入ったことなし >国民保健は未納なしで払ってます 親の扶養に入っているのに、国民健康保険は払っている?ひょっとして「国民保健」って国民年金のことでしょうか? 通常、「社会保険」とは、年金と健康保険のことを示すものです。社会人の常識として覚えておいたほうがいいですよ。 さて、厚生年金に入るのは本人の希望によるものではありません。 会社の側から「社会保険に入りますか?」と聞かれることはあるかもしれませんが、それは、勤務する時間によって強制加入となるかならないかの判断が必要であり、会社の側で労働時間の調整等を図る必要があるからです。 なお、厚生年金加入の一応の目安としては、正規の職員の3/4以上の労働時間であるということになっています。正規の職員の労働時間とは、概ね週5日勤務で、一日8時間の労働(週40時間労働)となっていますので、今の労働時間に、一日あたり1時間の労働時間が増えれば、厚生年金に加入する義務が生じるということになります。 そうすると、kokoromiruさんがバイトを掛け持ちすることによって、一日1時間以上の勤務時間が増えるので、厚生年金に加入する?・・・かというと、そうではありません。なぜなら、厚生年金の加入条件は、各厚生年金適用事業所ごとに判断することとなっているからです。 つまり、今勤めているところを仮にA社として、これからB社での勤務を増やそうとしたならば、A社・B社それぞれの勤務時間で、それぞれ加入するかどうかを判断するわけです(実際の保険料は、両者のそれぞれの報酬を合わせた額から判断します。)。 ただし、もともと増やそうとしているバイトが、同じA社での別の仕事ということならば、同じ事業所での労働時間が増えることになると判断される可能性もありますので、厚生年金に加入することとなるかもしれません。 このほか、国民年金をそのまま払い続けば場合と、バイトで厚生年金加入した場合については、過去に比較した回答をしたことがあります(No.2049910)ので、そちらをご覧ください(この質問ではパートでしたが、バイトでも同じです)。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2049910
kokoromiru
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 すません国民年金の間違いでした。  ということはAでバイトをして(社旗保険に入る)Bでバイトするとなると、なにか手続き?が必要なんでしょうか?所得税、確定申告みたいな物が・・・(すいません、またわけの分からないことを言っているかもしれません)

回答No.2

私は、扶養(といっても奥さんなのでダンナさんの)の範囲内でずっと短時間パートで働いていましたが、今は正社員で働いています。 正社員じゃなくても年間所得130万円以上か、正社員の4分の3以上の時間働くと会社は社会保険に加入させる義務があります。 社会保険料を天引きされるとすごく手取りが減るのでがっくりしますが、でも将来のためには社会保険に入っておくほうがずっとお得だと思います。 社会保険というのは厚生年金と健康保険の2つを会社と自分で半額づつ支払います。厚生年金に入ると国民年金だけよりも将来ずっとたくさんもらえます。国民年金か厚生年金合わせて25年以上支払わないとダメなんですが、厚生年金は1年でも半年でもその分だけ加算されるしくみになっています。 これから老人ばっかりになって、もらう人のほうが支払う人よりずっと多くなるから支払うのがばかばかしいとか、もらえる保証はないとかいろいろな意見がありますが、もらえないってことは絶対有り得ないと思うんですよ。(日本がなくならない限り。。。) 国の保険収入が減って保険制度が成り立っていかなくなったら、費用の埋め合わせを消費税でまかなうとかそういうことも有り得ると思います。 すなわち若いときに支払ってなくて年金をもらえない人も間接的に他人の年金の支払いをしなくちゃいけないってことになったらすごく損だと思いませんか。 親の扶養もいつまでもってわけにもいきませんよ。こんどは反対に親を扶養しなくちゃいけなくなりますよ。アリとキリギリスじゃないですけど、社会保険に加入して、税金も払って、どんどん働いてキャリアを積んでいく方がずっと将来後悔しないと思います。

kokoromiru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 入ってたほうがよいのですね

  • p4_yoshie
  • ベストアンサー率35% (72/203)
回答No.1

フリーターですと、厚生年金保険には加入できませんね。 >扶養から外れるのはいいことなのでしょうか  自立するという意味ではいいことだと思います。 ですから、半年の期限で働こうと思う。なんてことは言わず、長く勤めることをお勧めします。 それから、余談ですが、国民保健は正しくは国民健康保険です。 保険の文字が違います。

kokoromiru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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