難しいケースですよね。
単純に宣誓している人が虚偽の陳述をすれば、#1、2さんが書かれているように刑法169条の偽証罪が成立しますよね。
でも、民事訴訟の場合は証人である場合にはこの宣誓をさせることなく陳述させることもできます。
これは、民事訴訟法201条に規定があり、主に親族関係の者であると宣誓をさせないで陳述させることができます。(親族等であるという心理的なものに配慮した規定ではないかと思います)
このため、宣誓をしないことによって陳述した際に偽証があったとしても、刑法に規定する偽証罪に該当しないことになってしまいます(刑罰で罰を与えるほどの罪ではないと考えられているのだと思います)。宣誓をしてないわけですからね。
それから、この偽証の陳述が証人からではなく当事者からである場合にはまた規定が異なります。
仮に当事者が宣誓をして虚偽の陳述をした場合には民事訴訟法209条に規定があるように、過料の支払いを命じられることもあります。この過料は過ち料なので罰ではないですがね。もちろんこの場合にも刑事罰である偽証罪を問われることはありますよ。