準強姦の「不起訴処分」の処分取消訴訟は可能か
昨日(2019/12/19)だされた準強姦の不法行為損害賠償請求を認める民事訴訟の東京地裁判決。
日本だけでなく、BBC、CNNなど各国で話題となったようです。
この民事裁判では、被告の否認にかかわらず、複数の間接証拠と証言に基づき、被告の故意が判決で認められました。
私は、これだけの証拠・証言があるならば、今回の民事裁判だけでなく、刑事裁判でも故意が認められる可能性は大きいのでは、と考えます。
しかし、世間では、既に検察官が不起訴処分を出し(かつ、検察審査会も不起訴相当の判断をした)から、再び、この件で準強姦で起訴・裁判することは不可能と言われています(しかし、まあ、検察審査会の審査員はみな素人なので検察の法務官僚にかかれば赤子同然、誘導されていいように判断することは明らかですが)。
私が質問したいのは、次の2点です。
(1)検察官の「不起訴処分」の法的性格は、行政庁が行う「行政処分」でしょうか?
(2)もし上記(1)がYESならば、被害者側(今回の民事訴訟の原告側)が「行政処分に対する処分取消訴訟」(行政事件訴訟法3条2項など)をすることが可能だと思いますが、どうでしょうか?
もし上記(2)がYESならば、そして、もし不起訴処分が処分取消訴訟の判決により取り消されたら、検察官は、再度、今度は民事訴訟で出た証拠をも踏まえて起訴するかどうかの処分をすることが必要になります。
まだ公訴時効は満了していないので、可能なはずです。
上記(1)と(2)はどうでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 言葉足らずでしたが、Claimantは、主体が権利者である場合や、権利を請求する訴訟であれば当てはまると思うのですが、処分取消訴訟では、無関係の第三者が請求することもあるので、Claimantでは覆いきれないかもしれません。 やっぱり場合によって使い分けるしかないのでしょうか。