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法律用語 やむを得ない事情等の意味

司法書士試験勉強中の者です。 民事訴訟法における 【特別の事情がある場合】 と、 【やむを得ない事情がある場合】 というのは、何が違うのでしょうか???_(..)_

みんなの回答

  • jhonxx
  • ベストアンサー率45% (51/112)
回答No.1

 違います。 文言が違うということは、意味も違います。  その内容は、条文や制度の趣旨によってそれぞれ異なります。その解釈では、立法者、判例、学説などで意見が異なることがあります。  

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