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法律家さま!!!
※面倒とは思いますが、回答者は法的根拠を示した上で投稿願います。 アメブロに激烈な中傷を受けてます。 (1)相手は私の実名を晒してない。 (2)相手は私の実名や住所を知らないが、私も相手の個人情報を何一つ知らない。 この状況で、民事or刑事で訴訟を起こして勝訴出来ますか? 2つ目の質問ですが、侮辱罪と名誉毀損罪の違いって何? 知り合いに実名や住所が出なければ、どちらでも立件されないと聞きましたが、嘘ですよね?笑いながら言われたから、信憑性に欠けるし、法的根拠を述べなかったから、信じてません。 ご回答宜しくお願い致します。
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やってみないと解りませんが、難しいのではないでしょうか。 よっぽど腕っこきの弁護士に頼めば別でしょうけど。 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seiki_h/cyber/sodan/hibou.htm http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa1463608.html 名誉棄損罪もしくは侮辱罪には、「予備知識の無い第三者にも誰の事か特定できる」という構成要件がつきます。私にはgtxgtx1208さんがどこのだれなのか解りません。もしブログにgtxgtx1208さんがプライベートな情報をたくさん書き込んでいて誰なのか特定できるとしてもそれは「予備知識」です。犯人が書き込んでいるわけではないですからね。個人情報と同時に誹謗中傷を書き込まれている場合だけが誹謗中傷となるのです。で、ハンドルネームは個人情報にはなりえません。 http://naiyoshomei.k-solution.info/2008/11/post_79.html 名誉毀損と侮辱罪の違いは「事実を摘示」したかどうかです。単なる「馬鹿野郎」だけでは侮辱罪ですね。
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- n_kamyi
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法的根拠となる条文をいくら連ねてもこの問題は正解には結び付きません。 判例上の解釈を理解しないと納得するのは無理でしょう。 こちらが参考になると思います。 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/03-6/wada.pdf 鍵となるのは、匿名で使用されるハンドルネームと実名が結びつくかどうかです。 名誉毀損の適用要件に「社会的評価の低下」というのがあり、ハンドルネームであっても、その人物が明らかであり、毀損することにより社会的評価の低下が認められれば刑事的にも民事的にも処罰は可能でしょう。 代表的な例では芸能人が芸名でブログを書いており、それにたいして毀損するような書込みをすれば、その人物に対して社会的評価を貶め、名誉を毀損したとして処罰されることは十分にあります。
お礼
回答有難う
- yamato1208
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(1)相手は私の実名を晒してない。 (2)相手は私の実名や住所を知らないが、私も相手の個人情報を何一つ知らない。 名誉棄損罪では、個人の特定ができる内容が必要です。 (名誉毀損) 第二百三十条 (1) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 (2) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 上記が条文ですが、人の名誉には個人情報が含まれないとなりません。 名誉とは、社会的地位が含まれますから、ハンドルネームでは何処の誰かわかりませんから社会的地位が棄損されたということにはなりません。 裁判所の判断でも、ハンドルネームには社会的地位が存在しないので、そこからは名誉というものは存在しないというのが通説です。 この場合は、害悪告知でもあれば脅迫罪も視野に入りますが、書き込みの内容がわからない以上は漠然とした回答になりますが、個人が特定できない内容では「単なる喧嘩」ということになります。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 侮辱罪の条文ですが、この内容は同じく公然とというのが個人特定と誰でも見れる・聞ける状態でバカにした言動ををしないと成立しません。
お礼
回答有難う
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