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副収入が20万円以下で住宅取得した場合の確定申告の必要性
私はサラリーマンなのですが、副収入があります。 副収入は12年度までは20万円を超えていたので確定申告していました。が、今年は経費(減価償却費)を引いただけで20万円以下になるので、確定申告の必要がないと判断したのですが、13年にマイホームを取得し、連帯債務者になっているので、やっぱり確定申告をしなければいけないのですが・・・。 そこで、2つの方法で計算してみました。(副収入が赤字なのが前提です) 1.副収入に関しても確定申告をすると仮定し計算していくと、住宅借入金等特別控除を算出しても、結局税金は還付されない計算になってしまいました。 2.副収入が20万円以下なので、確定申告書の中では副収入に関しては一切触れずに、普通のサラリーマンが住宅を取得した際の確定申告をすれば、税金が還付される計算になります。 後者(2)の方法を取ることはいけないことなのでしょうか? 税務署に相談に行ったのですが、なんだか私の説明不足なのか、良く分からない回答ばかり返ってきてしまいます。 以上、お分かりになる方、回答をお願いいたします。
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サラリーマンの場合は給与以外の所得が、1月から12月までの間に20万円を超えなければ、申告をする必要がありませんから、赤字である場合はもちろん申告の必要がありません。 従って、(2)の方法で、住宅借入金等特別控除だけで確定申告をしてよろしいのです。 なお、確定申告は2月16日から3月15日の間ですが、住宅借入金等特別控除などで還付になる場合は、税務署で既に受付が始まっています。 早めに行かれたほうが、税務署も空いていますから申告書の書き方も教えてもらえ、還付も早く振込まれます。 なお、住宅借入金等特別控除は2年目からは、勤務先での年末調整で手続きが出来ます。
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- hanbo
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サラリーマンの方は給与所得になりますので、副業の所得の種類が給与所得の場合には金額に関係なく、副収入も含めて確定申告をしなければなりません。しかし、給与所得以外の場合には、所得が20万円以下の場合には申告をする必要がありません。副業の具体的内容がわかりませんが、経費を差し引くという文面から事業所得かと思われますので、給与所得以外であれば20万円以下ですので、副業の申告をする必要はありません。従って、2の方法でかまいません。
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hanboさん、丁寧な回答ありがとうございました。 不慣れで自信がなかったので、勇気を振り絞って質問してよかったです。 本当にありがとうございました。
お礼
kyaezawaさん。回答ありがとうございました。 経験者の回答ということで、とっても参考になりました。 給与以外の所得が20万円を超えない(もしくは赤字)の場合、その証明を税務署に提出することなく、放っておいたときに、後から「追徴」だの「罰金」だのと言われたくないので、ちょっと不安でした。経費がいくらかかったから、私の収入は20万円以下ですよというものの提出の必要性があるのかどうか、それが必要じゃない場合は、20万円以下だったと主張すれば課税されずに済むということになるのでは?と思ってしまいます。 回答でいただいた方法だと、給与所得に関してのみ、確定申告書に記載して住宅借入金等特別控除額を記載すればOKとのことですので、そのようにしたいと思います。 ありがとうございました。