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実際にはかかっていない交通費をもらう…罪になりますか?
例えば職場にいくのに定期を買わずに自転車などで通勤して、定期分の交通費をもらう事や、 バイトの求人面接で受かるつもりがないのに何社も受けて面接交通費をもらう事、 これらのことは罪になりますか? またなるとしたらどのような罪になるでしょうか?
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実際には自転車通勤なのに定期代をもらうことについては、会社でどのように決められているかによりますが、実費支給なのに実際は電車・バス等に乗らないのなら横領罪、会社に虚偽申告をしてもらっていれば詐欺罪でしょう。 後者については実費なのに虚偽の交通費をもらえば詐欺ですが、一律に交通費として面接を受けたものにくれるものなら別に罪にはならないでしょう。
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- zorro
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回答No.1
詐欺罪が成立します。