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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣家への視線の配慮はどこまでやればいいのでしょう?)

隣家への視線の配慮はどこまでやればいいのでしょう?

このQ&Aのポイント
  • アパート建設時の南側窓の配慮について、隣家のご主人から要望がありました。境界塀や面格子などの対策を検討する必要がありますが、法律的にはどの程度まで配慮すべきか判断する必要があります。
  • 隣家の建物・庭が南側窓から見える問題について、隣家のご主人からの要望があります。隣家への視線配慮のため、境界塀や面格子などの対策を考える必要があります。しかし、法律的にどの程度まで配慮するべきかは明確ではありません。
  • 隣家への視線配慮のため、南側窓への対策を考える必要があります。隣家のご主人からの要望に応えるため、境界塀の高さや面格子などの対策を検討することが重要です。しかし、法律的な基準は明確には定められていないため、個別の状況に応じて判断する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.2

法律的に言うと民法の234・235条 目隠しの必要性が求められるのは、 境界から窓やベランダが1メートル未満の位置にある時です。 個人的には境界まで2メートル以上空いているなら、 それで『配慮している』と言えると思います(敷地の状況によりけりですが) ベランダ側が面している訳では無いのですから、 配慮していると言えると思うのですがねぇ・・ 不満なら相手方が目隠しを境界に設ける事もできます。 民法225~に書いてあります 後々のトラブルが予想されるなら、嫌でも話し合いの場を持って、 要望を聞き、出来る事を伝え、費用の負担について協議すると良いと思います。 費用の負担を求めるとトーンダウンする事も多いと思います(苦笑 聞き入れられない様でしたら、調停など第三者を介する様にしては如何でしょうか。

regarega
質問者

お礼

そうなんです。 隣に配慮して境界から2メートル以上空けました。 また、隣家とは昔からの付き合いですし、入居者が入った後の多少の迷惑のことも考えて 境界に設置する塀はこちらで全額負担して設置します。 ここまででも結構配慮していると思っています。 ただ後々のトラブルは嫌なので、しっかり話し合って解決したいと思います。 ご回答頂いたように民法の規定は満たしていると分かりましたので 堂々と話し合いたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#133813
noname#133813
回答No.1

見られる側が防御すべきです。 放置しておけば良いです。

regarega
質問者

お礼

そうですよね。 今回のケースでは、こちらは民法の規定は満たしているので そのような心持ちでよいですよね。 ただ後々トラブルになると嫌なので、きちんと話してみます。 ありがとうございました。

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