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文化芸術振興基本法について
文化芸術振興基本法についてお尋ねいたします。 文化芸術振興基本法の第三章「文化芸術の振興に関する基本的施策」についてですが、第8条から第14条までの間に示された文学、音楽、美術・・・というものに、第三章は芸術なり文化なりの範囲が限定されていると捉えてよろしいのでしょうか? よろしく、ご教示ください。
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- kyoheii
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回答No.1
質問内容が分かりませんので、もっと詳しく分かりやすい内容でお願いします。