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執行猶予判決で・・・
公務執行妨害で執行猶予判決を受けた場合、その親族まで、 就職が出来なくなるような事、(職種)はあるのでしょうか?? そして、あるのであれば何親等くらいまで、影響があるのでしょうか?? ご回答宜しくお願いします。
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刑法上の刑は本人にのみ影響しますので、法律上は執行猶予判決の効果も本人にのみ適用されます。 従って、「親族まで、就職が出来なくなるような事、(職種)は」法律上は存在しません。 しかしながら、採用は人事権者の意志に依存しますから、影響があるかどうかは人事権者の意志しだいということになります。 公務員は試験での採用ですから、表だってそれを理由として採用しない事は出来ないですが、民間の場合、特に中小企業なら「何となく嫌」程度で採用しなくてもおかしくはないでしょう。 その場合、何親等ということは関係ないと思います。嫌がる人は従弟だはと子だということでも嫌がりますから... また、公務執行妨害で執行猶予といっても、酔っ払って警官とけんかしたのか、やくざ等を動員して入札妨害のようなことをやったのかでは話が違ってくるかもしれません。 いずれにしろ、どんなことでも民間企業の就職においては有利にも不利にも働くので、あまりおきになさる必要はないと思います。
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- tom900
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例え執行猶予が付いていても、刑法上は有罪であることに変わりません。 ただし、就職するのが親族となると話は違ってきます。 原理原則的には刑法の適用は犯罪を犯し有罪となった者にしか適用されませんので表面上は親族の就職に影響を及ぼすことはありません。 しかし、#1さんの仰るように、そのことを直接の理由にしなくても就職出来ない可能性はあります。 民間企業で言えば、金融機関や警備会社などは性質上、親兄妹の場合は少なからずとも影響するようです。 また、公務員でも、警察官や消防官・自衛隊員も影響があります。
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ご回答ありがとうございました。やはり、少しながらも影響があるのかもと思うと、何の責任も無い、子供たちが可哀想です。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。身内がそのような事をしてしまいながらも我が子の将来がと心配になり、質問致しました、少し、ほっとしましたし、何よりも本人がその様な事をしでかさないように育てて行く事が大切ですね。ありがとうございました。
補足
叔父にあたる方が、酔っ払い、警察官ともみ合いになってしまったようなのです。