• 締切済み

社債登録簿登載証明について

詳しいかた、教えてください。 社債を登録簿に登録した時に、登録済通知書が送られてくると思います。これだけでは第三者に対抗することが出来ないということなので、証明書をとる必要があります。 この証明書というのはどういったものなのでしょうか。例えば毎年とって確認をするようなものなのか、それとも土地の登記簿のように一度取ったら何度も取るものではないのでしょうか。 というのは所有権の移転をする時にはこの証明書の原本が必要ということで、だったら「何度も取るものではないのかなあ」とも思えますし、かといって証明書には○月○日現在という表示があるので、本当に第三者に対抗するためには何箇月かに一度はとっておかなければならないのかなあとも思えますし・・・。 1 社債登録簿登載証明とはどういうもので、何のために使うのか? 2 何回も取ったり出来るものなのか? 3 登録済通知書だけでは第三者への対抗が出来ないのか? 4 そもそも私の認識に誤りはないか? おそれいりますが、教えてください。

みんなの回答

  • setchan
  • ベストアンサー率31% (6/19)
回答No.1

法人での取引しか経験がなく、それも数年前なので 今現在もこれが正しいかどうかは自信がありません。 それをお断りした上でお答えします。  登録債の売買の際は、譲渡人から譲受人に名義を変更することにより決済を行います。 売買する際に「移転登録請求」というのをかけて、権利の移転を行います。 登録債の場合、本券は発行されず、登録機関が登録簿で管理します。 そして、債券の保有者には本券の代わりに登録済通知書が発行されます。 登録機関がどこか、などは、各社債の発行要項や公社債要覧などを見ればわかります。 (回号によっても違うので注意してください) 私の認識では、登録債を購入後、移転登録が完了して登録済通知書が届くと、 それ以降、通知書を改めて発行する、などということはないと思います。 「第三者への抵抗」というのがどういうことかわかりませんが、 登録債である以上、登録機関に債券保有者の名義は登録されているわけですから、 登録済通知書は、いわゆる「預り証」などとは違うものです。 ただ、私の経験では、売却する際は、保有しているかどうかを確認する為に、 登録済通知書のコピーを受け入れてから約定をたてていました。 少しでもお役に立てればいいのですが・・・ 登録債については、登録機関に直接お問い合わせされることをお勧めします。

関連するQ&A