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銀行への印鑑証明の枚数

相続で銀行に提出する書類に印鑑証明書が必要なのですが、 預金、借入れ、保証人変更、など 複数の書類にそれぞれ原本を添付しないとダメと言われました。 そんな要求をする機関は、多いのでしょうか? 私は、原本を複数枚コピーして、 銀行員が原本照合して"照合済み"のサインをすれば、 原本が一枚で済むと思っています。 登記所、農協、は1枚でした。

みんなの回答

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

基本的に印鑑証明書は原本でなければならないという原則があるのと、書類によって時効までの期間が異なる場合には、これから先別々に保管しなければならないという事情で、それぞれの書類毎に原本を求めているのでしょう。 ただこのあたりは銀行によって取り扱い方法は違っているようです。

omi3_
質問者

お礼

ありがとうございました。

omi3_
質問者

補足

>書類によって時効までの期間が異なる なるほど、そんな具体的な事情があるんですね。 聞くことで、 こんな融通の利かない銀行があるのかどうか、 ひょっとして私への待遇レベルが低いのではないか、 担当の新入銀行員への銀行の嫌がらせではないのか、 将来も付き合うに値する銀行かどうか、 を判断したかったのです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

多くはありませんが、業務を忠実に処理して行こうと考えるなら複数の枚数が必要になります。

omi3_
質問者

お礼

ありがとうございました。

omi3_
質問者

補足

質問の補足ですが、 この銀行は、 書類への記載を相続人全員しかも相対で署名しなければダメだそうです。 本人を前にしているのなら三文判でも十分のハズです。 印鑑証明の趣旨は、本人が居なくても"その書類に合意した"ことを証明する。 ことではないのでしょうか? また、 書類の提出時に、押された印鑑が本人のものかどうかを確認すれば十分ではないでしょうか。 印鑑証明書の原本は、受付後に還付すべきです。

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