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所有権移転について,分からない一文がありました
「第三者に対抗するためには、原則として所有権移転登記が必要となります」 これはどういう意味でしょうか?対抗???
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Aが所有してる不動産Xがあるとします。 Aは前所有者Bと売買契約を結び、代金も払ったとします。 AとBのあいだでは、Xの所有権はAであることはお互いにわかってます。 ここでAとB以外の人間を「第三者」といいます。 ここまでは、ご理解してると存じます。要は「対抗する」とはどういうことかです。 BがAだけでなく、実はCともXの売買契約をして、代金ももらってしまってたとします。 二重売買というやつです。 このAとCは、お互いに「契約書が交わしてある」「金は支払ってある」と主張するわけです。 そこで「このXは俺のものなの。登記簿では所有者が俺になってるだろ」と所有権登記をしてる者が登記がない者に主張するわけです。 これを対抗すると言います。 AとCのどちらでも「所有権登記」をしてる方が「勝ち」です。 「この土地って本当にあんたのものなのかい?おれのオヤジのものだって言われたぞ」って聞かれて、 「ばかこけ。このとおり登記もしてある。よく見ろ!」っていうのが「対抗する」のだと思ってもいいでしょう。
お礼
すごいわかりやすい!ありがとうございます。