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印鑑証明書
所有権登記名義人が登記義務者として,事前通知等の制度を利用して申請する場合,印鑑証明書を添付する必要はあるのでしょうか?その点,法律に明記されていますか?
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- buttonhole
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>所有権登記名義人が登記義務者として,事前通知等の制度を利用して申請する場合,印鑑証明書を添付する必要はあるのでしょうか? 登記識別情報が提供できない(登記済証が添付できない)場合、所有権以外の権利の登記名義人(例えば抵当権登記名義人)が登記義務者となる場合ですら、その印鑑証明書の添付が必要になりますから、当然、所有権登記名義人の印鑑証明書の添付が必要になります。 不動産登記規則 (申請書に記名押印を要しない場合) 第四十七条 令第十六条第一項 の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 委任による代理人が申請書に署名した場合 二 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合(前号に掲げる場合を除く。) 三 申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前二号に掲げる場合を除く。) イ 所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であって、次に掲げる登記を申請するもの (1) 当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記 (2) 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記 (3) 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消 (4) 仮登記の抹消 (5) 合筆の登記、合体による登記等又は建物の合併の登記 ロ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条 ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するもの ハ 法第二十一条 本文の規定により登記識別情報の通知を受けることとなる申請人 (申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合) 第四十八条 令第十六条第二項 の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合 二 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合 三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合 四 申請人が前条第三号ハに掲げる者に該当する場合 五 申請人が前条第三号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。) 2 前項の指定は、告示してしなければならない。 (委任状への記名押印等の特例) 第四十九条 令第十八条第一項 の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合 二 申請人が第四十七条第三号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合 三 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合 2 令第十八条第二項 の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合 二 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合 三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合 四 前条第一項第四号及び第五号に掲げる場合 五 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合 3 前項の指定は、告示してしなければならない。