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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:世帯主会社員で勤労学生の確定申告)

世帯主会社員で勤労学生の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 世帯主会社員で勤労学生の確定申告について調べましたが、複雑で税務課にも電話が繋がりません。勤労学生控除が受けられる条件とは何でしょうか?
  • 勤労学生が受けられる控除について、具体的な収入の条件とパート時代の収入についての詳細を教えてください。
  • 現在の職場の収入やパート時代の収入に関して、控除を受けるための書類の提出状況や社会保険・雇用保険の加入状況についても詳しくお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

もしこの項目が65万円以下という条件だとしたら給与の支払い総額が130万ということになるのでしょうか? 支払総額が130万円と言うことです。 支払総額が130万円だと、給与所得控除が65万円有りますから、130-65=65 給与所得が65万円になるのです。 >高額な交通費ほか経費が含まれている場合どうなるのですか? 支払総額に交通費が含まれている場合は、給与には鳴りませんから除外されます。 通常、交通費は支払総額には入れないはずです。 いずれにしても、パートの方の源泉徴収票が無いと、はっきりしたことはわかりません。

noname#25296
質問者

お礼

すばやく何度も教えてくださってありがとうございました。 そうすると平均して月々10万前後の収入であれば勤労学生に該当するということですね。 また分からないことがあったらお世話になるかと思いますがよろしくお願いします。 やっとわかってすっきりしました。ほんとにありがとうございました。

noname#25296
質問者

補足

パート先から源泉徴収表が来ました。 支払い総額202,350円、社会保険料38,831円となっています。 差額16,3519。実際銀行に振り込まれているのは振り込み金額より6205円少ないです。 これが交通費など諸経費分でしょうか?

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

年収=給与の支払い総額です。 年収から給与所得控除を引いた額が給与所得です。 勤労学生控除の適用を受けられるのは、給与所得が65万円以下の場合です。 貴方の場合、源泉徴収表では給与所得控除後の金額は約122万円となっているので、適用にならないということです。 なお、給与所得の場合、交通費などの経費は控除できないのです。 その代わりに、給与所得控除という名目で経費に相当するものを控除するのです。 いずれにしても、2ヶ所以上から給与を貰っている場合は、確定申告が必要ですから税務署に行く必要があります。

noname#25296
質問者

お礼

質問で誤解が生じているようで申し訳ありません。 再度疑問点をご説明します。 支払い総額、所得削除後の金額、所得削除の合計額という三つの記載が源泉徴収表にあります。 この内経費など差し引いた「所得削除後の金額」が130万以下かどうかで勤労学生控除に該当するかどうかが決まるのではないのですか? もしこの項目が65万円以下という条件だとしたら給与の支払い総額が130万ということになるのでしょうか? そうすると高額な交通費ほか経費が含まれている場合どうなるのですか? ちなみに所得削除の額の合計額は約62万円です。 いずれにしてもパートの純粋な所得が分かりませんから源泉徴収表をもらって確定申告に行けば分かる(行かないと分からない)ということですね…。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

>過去の質問に「学生の場合は、勤労学生控除という制度有り、要件に該当すると、27万円の控除が有るので130万円までは税金がかからない」とあったのですがこれはどういう意味なのでしょう? ※「年収103万超えた場合の税金の額」の項 総所得が65万円以下、という意味だとすると130万円は何のことでしょうか? 通常は、給与所得控除が最低でも65万円あり、基礎控除が38万円有ります。 そこで、年収が103万円だと、103-65-35=0となり、課税所得が0になりますから、所得税はかかりません。 これが、勤労学生控除に該当すると、更に控除額が27万円増えますから、130-65-27-38=0となります。 つまり、勤労学生に該当すると、年収が130万円までは所得税がかからないということです。

noname#25296
質問者

お礼

たびたびお答えいただきありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ありません。 給与所得削除後の金額というのは交通費などの必要経費を差し引いた後のものなので、こちらが純粋な所得になるのではないでしょうか?そうだとしたら130万円以下になると思うのですが?源泉徴収表を持って税務署に相談に行ってみます。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

勤労学生控除が受けられる条件の一つに、所得金学がありますが、総所得が65万円以下となっています。 貴方の場合、給与所得控除後の金額が122万円と、すでにこの条件を超えていますので、残念ですが「勤労学生控除」は受けられないのです。 >会社員のアルバイトは20万円以下なら申請しなくてよいとのこと。この場合どうなるのでしょう?   この規定は、会社員が、給料以外の収入が20万円以下という規定なのです。 アルバイトも、給料としてもらっていた場合は、この規定は適用されませんから、他の給料と一緒に確定申告をする必要があります。 確定申告の際には、アルバイト時代の社会保険料も、社会保険料控除の対象になります。 もちろん、源泉徴収票には記載されて来ます。 医療費も、支払った医療費から保険などで給付を受けた額を控除して、そこから所得の5%か10万円の、いずれか少ない金額を引いた残りを、医療費控除として控除できます。 医療費控除の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
noname#25296
質問者

お礼

すばやいご解答お答えいただきありがとうございます。 参考URLも調べておいたのですがよく分かりませんでした。 過去の質問に「学生の場合は、勤労学生控除という制度有り、要件に該当すると、27万円の控除が有るので130万円までは税金がかからない」とあったのですがこれはどういう意味なのでしょう? ※「年収103万超えた場合の税金の額」の項 総所得が65万円以下、という意味だとすると130万円は何のことでしょうか?

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