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国民健康保険の途中脱退/保険料の決定

現在国民健康保険加入中です。 1年ほど無職だったのですが、6月から働き始めます。 7月から、社会保険に加入するので、国民健康保険を抜けます。 6月中は、国民健康保険に加入中のままで、所得が発生することになります。 国民健康保険には、世帯主含め老親2人(74歳以下です)が加入したままです。 来年の国民健康保険料が決定する際に、私の所得分(今年6月分のみの所得)が含まれるでしょうか? それとも、7月には国民健康保険から抜けるので、国民健康保険の決定の計算には、私の所得は一切計算に入らないのでしょうか? 詳しい方にご教示いただけましたら幸いでございます。

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  • SK8UH1
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回答No.2

>国民健康保険には、世帯主含め老親2人(74歳以下です)が加入したままです。 >来年の国民健康保険料が決定する際に、私の所得分(今年6月分のみの所得)が含まれるでしょうか? >それとも、7月には国民健康保険から抜けるので、国民健康保険の決定の計算には、私の所得は一切計算に入らないのでしょうか? まず確認ですが、「(住民票上の、もしくは国保上の)世帯主はfkjyhgsさん【ではない】」ということで間違いないでしょうか? 間違いなければ、【国保に加入していない(国保を脱退した)】fkjyhgsさんの所得は【いつ稼いだ収入であっても】【来年度の】「国民健康保険(国保)」の保険料には影響【しません】。 ※「所得」は「月ごと」ではなく「年ごと」に計算します。(詳細は後述) ***** (詳しい解説)※長文です。 ※「国保」は、大きく「市町村国保」と「組合国保(くみあい・こくほ)」の【2種類】に分けられますが、ここでは「組合国保」については(無関係なので)省略します。 --- さて、「国保」の保険料は、【税法上の所得の金額】を元に決まる「所得割」の他にも「平等割」「均等割」「資産割」などの保険料があり、その【合計額】が【その世帯の国保保険料】となります。(内訳や計算方法は市町村によって違います。) ですから、たとえ【その世帯の加入者全員の所得が0円】でも保険料は0円にはならないのですが、【国保から脱退した人】の「所得」は「所得割」の計算から【除外】されますので、脱退した後にいくら稼いでいでも【その世帯の保険料】には【影響しません】。 --- 【ただし】、「国保から脱退した人(国保に加入していない人)」が【世帯主】の場合は、【その世帯の】「平等割」「均等割」の【軽減判定】に影響します。 つまり、「国保に加入していない世帯主」の所得は「所得割には影響しない」【しかし】「平等割・均等割の軽減判定には影響する」ということです。 --- 以上のことから、【世帯主ではない】【国保に加入していない(国保を脱退した)】fkjyhgsさんの所得は「国保の保険料」には影響【しない】という結論になります。 (参考) 【能美市の場合】『国民健康保険 税の7割・5割・2割軽減』 https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1001000000755/index.html ※「保険【料】」と「保険【税】」の市町村がありますが、「軽減制度」も含めた【基本的なルール】はどちらも同じです。 ※ただし、【各市町村ごとの条例】による【独自ルール】も存在しますので、必ずご自身が住んでいる市町村のルールをご確認ください。 ***** ○市町村国保の「年度(ねんど)」と「保険料」について 「市町村国保」の「年度」は「4月~翌年3月」の12ヶ月間で、保険料も(月単位ではなく)【一年度単位】で決めるルールになっています。 そして、保険料決定の際に使われる「税法上の所得(の金額)」は【前年分(ねんぶん)】です。 --- たとえば、fkjyhgsさんが今納めている保険料は【令和3年4月~令和4年3月】の12ヶ月間が一区切りの【令和3年度(ねんど)】の保険料です。 ※備考:今はまだ5月なので決定と実際の納付ははもう少し先になるかもしれません。また、市町村によっては決定するまで「仮の保険料」を納めさせる場合もあります。 この【令和3年度】の保険料は、前の年の【令和2年分(ねんぶん)の所得】によって決まったものです。 ※「税法上の所得」は、【1月から12月の1年間(暦年)】を一区切りで計算しますので、「何月分の収入か?」は所得の計算には影響しません。(1月の収入でも12月の収入でも所得の計算に影響はないということです。) --- このように、「【前年分】の所得」を元に「【今年度】の国保保険料」が決まるわけですが、実際の保険料の納付は【分割】になります。 ※分割の回数(納期)は市町村ごとに違います。(たとえば、「7月以降翌年3月の間で8~10分割くらい」という市町村が多いです。) --- なお、fkjyhgsさんは6月までで国保を辞めてしまう(加入期間は4月から6月までの3ヶ月)ので、実際に納めるのは「令和3年度の保険料」の【12分の3】ということになります。(健康保険の加入日が7月1日の場合。本来は入社日が加入日なのですが、現実にはルールを守らない会社も多いです。) ※「平等割」はその世帯にかかる保険料なので、fkjyhgsさんが辞めても【1年分】かかります。 (参考) 『「年」と「年度」の違い|株式会社コラボ』 https://www.lan2.jp/acc/acl/advice/advice20170516.html 【相模原市の場合】『【国保・課税】年度の途中で加入、脱退した場合、国民健康保険税はどのようになりますか。』 https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/faq/kokuho/1000777.html

fkjyhgs
質問者

お礼

詳しいご説明、誠にありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.3

fkjyhgs さんが国民健康保険を脱退申し込みをした日ではなく、会社がfkjyhgs さんの健康保険の入会手続きをした日で切り替わります。fkjyhgs さんの国民健康保険の脱退申し込みした日が、多少、前後したとしても、役所で調整してくれます。 保険期間が被った場合は返金があります。 が、脱退日の調整はしてくれますが、脱退申し込みしないと、脱退しないので、手続きは必要です。 所得は入らないです。

fkjyhgs
質問者

お礼

ご回答まことにありがとうございました!

  • f272
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回答No.1

来年の国民健康保険料は,来年度に加入する人の所得によって決まります。あなたは来年度に加入しないのですから,あなたの今年の所得がいくらであっても関係がありません。

fkjyhgs
質問者

お礼

早速のご回答誠にありがとうございました!