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国民健康保険の算出及び免除
12月1日から国民健康保険に加入することになりましたが、 今後3ヶ月分の保険料確定後に出来れば免除申請をしようと思っています。 国民健康保険は「前年度収入」から計算するとのことですが、 去年、1ヶ月半程「失業保険」を受け取っておりました。 この「失業保険」と「傷病手当金(健康保険組合)」は健康保険料算出時「収入」として計算されてしまうのでしょうか? 健康保険料の免除は、21年(今年)の所得が20年(去年)の所得の半分以下であれば受けられるとの事です。 ちなみに、今年11月まで会社を休職していて傷病手当金を受け取っておりましたが、 11月いっぱいで退職し、現在は無職で今後仕事を出来るメドがたっていない状態であり、生活に大変不安があります。(今後の収入が見込めません) 例え免除が受けられないとしても、今年受け取っていた傷病手当金が来年の国民健康保険料に影響するのであれば、 今のうちに出来るだけ準備をしておきたいと思います。 どなたか詳しい方、よろしくお願い致します。
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- jfk26
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>健康保険料の免除条件については、住んでいる区役所の健康保険課にてこの前聞いた話です。 その際に担当の方から「失業給付」と「傷病手当」は保険料の計算に含まれる、という旨の話をされました。 それも条例ごとに違うのでしょうかね。確かに傷病手当は非課税ですよね・・・。 失業給付や傷病手当金は非課税ですから、所得や住民税を計算するときに除かれるものですからそれを含んで保険料の計算をするなどと言うことはありえません。 本当に区の担当者がそういったなら、それはおかしい。 あるいは 『「失業給付」と「傷病手当」は保険料の計算(の時に健康保険料の免除条件)に含まれる』 と言ったのではないですか。 減免については前回回答したように自治体の条例で決まっているものですから、失業給付や傷病手当金があるあるいはあっても金額によって減免が受けられないというように条例で決まっていることは無いとはいえません。 いずれにせよもう一度電話でも区に問い合わせて、他の職員がどういうか聞いてみたほうが良いでしょう。
- jfk26
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>国民健康保険は「前年度収入」から計算するとのことですが、 前年の収入であることは確かですが、その収入の何を基にしてどう計算するのかは自治体によってバラバラです。 >この「失業保険」と「傷病手当金(健康保険組合)」は健康保険料算出時「収入」として計算されてしまうのでしょうか? ただ失業給付と傷病手当金は非課税なので、含まれないことは確かです。 >健康保険料の免除は、21年(今年)の所得が20年(去年)の所得の半分以下であれば受けられるとの事です。 それは市区町村の役所で確認したのでしょうか? よその自治体の誰かの話や経験だとしたら意味はありません、保険料の減免は自治体の条例で決まっているので、自治体によって異なるからです。
補足
早速の回答、ありがとうございます。 健康保険料の免除条件については、住んでいる区役所の健康保険課にてこの前聞いた話です。 その際に担当の方から「失業給付」と「傷病手当」は保険料の計算に含まれる、という旨の話をされました。 それも条例ごとに違うのでしょうかね。確かに傷病手当は非課税ですよね・・・。