※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亡くなった父の消費者金融の借入について)
亡くなった父の消費者金融の借入について
このQ&Aのポイント
亡くなった父の消費者金融の借入状況について調査中です。
父の借入先であるアイフルの返済が完了していないことが判明しました。
父の借入先には債務整理を行った経験があり、一部の債務は返還手続きが行われていました。また、一部の借入先は和解契約を結び、父本人が返済していたとのことです。旧ライフに関しては時効の援用可能性を調査中です。また、過払い金の使用についても疑問があります。
長文です。
先月父が亡くなりました。
現時点では相続するか、放棄するのかまだ決まっておらず総額を調べている所です。
先日JICCへ行き情報開示をした所、アイフルの返済が完了していませんでした。(残高150.736円)
生前債務整理を行っていたようで、当時の弁護士さんへ問い合わせた所、平成18年に8社(ヤミ金1社含む)の債務整理の依頼を受け、うち完済していた2社は過払い金が発生していた為、返還手続きをとったそうです。(2社合計492.000円)
ヤミ金においては和解誓約書はないがすでに完済している様です。
(金額など詳細不明)
残り5社においては分割払いの和解契約を結び、父本人が返済していく事になっていたそうです。
(5社合計881.643円)
その為、弁護士の方も実際きちんと返済していたか迄は把握していないそうです。
父の荷物の中に、和解契約を結んでいた5社のうち2社の裁判訴状がありました。
どちらも平成22年付けの物で、2社とも平成23年に返済終了しているとのJICCの情報でした。
アイフルのみが残っている経緯が不明でしたが、当時の弁護士の方曰く、契約時期と金額からして旧ライフの物と考えられる。
現在ライフはアイフルに統合されている為、アイフルの債務として記載されているのではないかとの話でした。
アイフル(ライフ)に関しては訴状は見当たりませんでした。
そこで質問なのですが、この場合旧ライフについては時効の援用は可能でしょうか?
JICCの情報によると、
最終返済日は平成19年2/15。
残高確認日が平成19年3/31になっています。
訴状はありませんでしたが、平成21年6月に和解状況確認のご案内という紙が届いています。
(返済についてご相談したい事があります。といった内容です)
二点目ですが、過払い金は父の了承を受け弁護士費用に充てたとの説明でしたが、負債総額や過払い金の額からみて妥当な金額なのでしょうか?
直接聞きにくくて。
長くなりましたが、どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
お礼
お礼が遅くなりましたが、回答いただきありがとうございました。