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内妻について

こんにちわ。4年同棲していた彼が1年前に捕まってしまい、判決は6年。待って支えようと思っていました。なので連絡取れる期間に内妻を了解してました。刑務所行きが決まり、刑務所先の決定待ちのため3ヶ月連絡が取れていない状態です。その間にいろんなことを考え、冷静に考えてしまい、少々熱が冷めてきてしまっています。 まだ、内妻の申請書は届いてません。そして彼が捕まったことを母親にも言っていません。 内妻になると戸籍上に載るようなことを聞いたのですがどうなのでしょうか?もし、彼に別れを告げるにはどのように手紙を出せばいいのでしょうか? 内妻になって別の人と付き合うと法律上の罪になるんですよね?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。以前、戸籍や住民登録の事務をしていましたので、大体の事情は分かりました。  まず、「内妻」と言う言葉自体が法律用語ではありませんので、法的には何ら姻族関係を形成する物ではありませんから、法律に基づく権利や義務は発生しません。  ただし、「法律婚」でなくいわゆる「内縁」の場合でも、それが長期にわたり、事実上「法律婚」と変わらない状態であれば、「法律婚」に準じた扱いをされる事もあります。法制化はされていないですが、裁判などの過程で「法律婚」と同様の扱いがされる事があると言う事です。  以上を前提に、逐次お答えしますと、 >内妻になると戸籍上に載るようなことを聞いたのですがどうなのでしょうか?  法律的(この場合「戸籍法」です)には、婚姻届を出さない限りは戸籍に記載されることはありません。 >もし、彼に別れを告げるにはどのように手紙を出せばいいのでしょうか?  すいません。これは、お2人の今までの経過もあると思いますから、今回の文面からだけでは、第三者の私がアドバイス出来ることではないです。  お思いになっていることを、正直に書かれてはどうでしょうか。 >内妻になって別の人と付き合うと法律上の罪になるんですよね?  前述のとおり、法律的(今回は「民法」ですね)には「内妻」は、何ら姻族関係を形成する物ではありません。つまり貴方は、法律上、独身ですから、誰と付き合おうと、また結婚しようと罪にはなりえません。 (おまけ)  ちなみに、住民登録(住民票ですね)では、「内妻」については、続柄を「同居人」とするか「妻(未届)」とするか選択できます。  しかし、「妻(未届)」としたとしても、単に生活実態を表した物であり、法律的には姻族関係がないのは変わりません。  補足が必要でしたらどうぞ。  良い解決をお祈りします。

noname#43169
noname#43169
回答No.3

ここでいう「内妻」とは刑務所関係の処遇に対応する 特殊なもので、一般にいう「内縁」、「未届の妻」とはまったくの別物になります。 いわば、身内以外の者の交流をとるためのひとつの手段という形になります。 これからは老婆心のアドバイス。 これからの貴女との関係をどうするかは彼の罪状に よるのではないですか。 どうしようもない事情で負った刑であり、それを貴女が納得しているなら良し、例えば覚せい剤等の罪での 服役であるならば、これを契機に離れた方が双方のためでもあります。 ひとつ確かなことは塀のなかにいる以上、貴女には 今後どうするか冷静に考える猶予期間があることになります。貴女自身の幸せ探しをしてほしく思います。 いらぬおせっかいならば、ご容赦ください。

MMMMMMiiiiiii
質問者

お礼

ありがとうございます。本当アドバイスの通りです。自分が幸せになるために彼に対して遠慮は要りませんよね?勇気を持って接したいと思います。本当に有難うございました。

  • regius777
  • ベストアンサー率28% (84/294)
回答No.2

No.1の方の言われる通り、「内縁」は、双方合意の事実婚ですので、戸籍とは関係ありません。 手紙はあなたの今の気持ちを素直に書いて、内縁に合意しない(気持ちが変わったこと)旨を伝えればよいと思われます。 当然、別の方と付き合うのも自由ですし、法律上の罪もありません。 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/naien.html

MMMMMMiiiiiii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 細かくわかるアドレス教えていただき感謝します。 ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

内妻というのは内縁の妻ということで、婚姻届は出していないが実質的な夫婦関係にある場合です。 内妻の申請書というのがよくわかりませんが、婚姻届を出していない以上、別の人とつきあおうと、結婚しようと罪になることなどありません。

MMMMMMiiiiiii
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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