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少年鑑別所にいる彼に・・

1年ちょっと交際している彼が 留置から少年鑑別所に移ることが決定しました。 ・家族でない場合、面会は出来ないのでしょうか? ・手紙のやりとりはできますか? ・「内妻登録」というものを聞きましたが  これは刑務所の話ですか?;(お互い19歳です) 誰にも相談できず、 初めてのことなので色々調べてはみたのですが、 ハッキリしたことがわからなかったので 是非教えてほしいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

http://www.houterasu.or.jp/ このサイトに電話されてはいかがでしょうか。 専門家なのですぐ分かると思います。

moery
質問者

お礼

こういうのがあったんですね! ありがとうございます☆ 今日電話してみます:)

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  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 私も知識がないので,関係法令等を調べてみました。 1 法務省の「少年鑑別所処遇規則」で, 「第三十八条  少年に対し面会を申し出た者があるときは、近親者、保護者、附添人その他必要と認める者に限り、これを許す。 (中略) 第四十条  通信の発受は、所内の規律に反しない限り、これを許す。」 2 大阪弁護士会のホームページで, 「観護措置とは、家庭裁判所の裁判官が、少年審判のために必要があると認めるときに、少年を少年鑑別所に送る処分のことを言います。 (中略)  少年が少年鑑別所に収容されている間も、両親などの家族は少年に面会することができます。一方、単なる友人などの面会は、許可されないのが現状です。」  以上のことから, ・面会は,家族以外は原則として難しく,ただ,あなたが内縁関係にある(同居して,実際に婚姻関係と同様の関係にある)と判断されれば,許される可能性もある。(※法律上,結婚できる年齢なのだから,内縁関係が認められれば,家族と同様に扱われるのではないでしょうか?) ・手紙のやり取りはできる。 といえそうです。  「内縁登録」は,たしかに刑務所にはそういうものが有るようですが,鑑別所は定かでは有りません。  でも,内縁登録は,面会できる親族としての登録の一つであり,刑務所と別に取り扱う理由はないのだから,内縁と認められれば,面会できる親族として登録されるのではないでしょうか。 ※鑑別所に直接問い合わせるのは,いやなのですか?「内縁の妻です。」といえば,きちんと説明してくれると思いますよ。 ※鑑別所に問い合わせるのがいやなら,弁護士さんに聞くのがいいと思います。どこの市町村役場でも,弁護士による無料法律相談(30分くらい)をやっていると思うので,役所に聞いてみてください。

moery
質問者

お礼

丁寧にお答え頂きありがとうございます! 内縁の妻なら面会ができる可能性があるとのことですが、 私たちは同居もしていないので、 関係を認めてもらえるのか不安です。 彼のお母さんが 「家族同様心の支えになる人です」と言ってくださる予定なのですが、 婚約者は許可がおりた場合でも 保護者同伴ではないと 面会はできないようでした。 手紙のやりとりは 大丈夫なんですね★ 安心しました(^-^) わざわざお調べいただき ありがとうございました。

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